環境基本条例
環境基本条例の概要
この条例は、環境基本法および市が平成3年に制定した『地球にやさしいリサイクル都市宣言』の趣旨を踏まえて制定しました。
現在また将来にわたって、健康で文化的な生活を営み、さらに発展させていくためには、美しく住みよい環境を単に保全するだけでなく、より良好な環境を創造していくことが重要です。
この条例は、より良い環境づくりに必要となる基本的な事柄を定めています。また、条例の文体は、できるだけ親しみやすく、わかりやすいように、口語調を使用しています。
条例の体系
総則
目的 | 用語の定義 | 基本理念 | 市の責務 | 市民の責務 | 事業者の責務
環境に関する基本的施策
環境への配慮の優先 | 環境基本計画 | 環境基本計画との整合 | 総合調整のための体制の整備 | リサイクル社会への取組 | 地球環境の保全
環境に関する推進体制
環境に資する事業等の推進 | 環境に資する助成措置 | 基金の設置等 | 環境上の支障を防止する措置 | 環境の教育と学習 | 環境保全活動の促進 | 情報の収集と調査の実施 | 情報の提供 | 市民の意見書の提出及び反映 | 監視等の体制の整備 | 環境影響評価の推進 | 環境監査の普及 | 報告書(白書)
環境審議会等
環境審議会 | 所掌事務 | 委任
環境基本条例の主な内容
環境基本条例の中心となる考え方や主な内容を紹介します。環境基本条例は、より良い環境づくりの出発点となるもので、これを基に個別の条例や計画、施策、事業などへと展開されていくものです。
基本理念
環境基本条例は、次の3つの基本理念を定めています。この基本理念は、環境の保全と創造に向けた市、市民、事業者の共通認識となるものです。
- 市民が健康で文化的な生活を営み、うるおいと安らぎの恵み豊かな環境を享受するためには、各自が不断の努力によって、進んで責務を果たし、積極的に実現を図っていくことが不可欠であること。
- 自然の生態系が微妙な均衡のうえに成り立っていることの理解並びに環境への負荷による環境破壊が進みつつある現状の認識を通じて、将来にわたっての持続的発展が可能なリサイクル社会を構築すること。
- 地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることを十分に配慮して、日常生活と事業活動とにおいて、自発的な行動を通じて市、市民及び事業者(市内において事業活動を行う者をいいます。)が積極的に、相互に協力していくこと。
※「リサイクル社会」とは
リサイクル(=循環型)社会とは、自然界の再生能力及び浄化能力の範囲内で、人間の活動が営まれる社会をいいます。
市、市民、事業者の責務
市、市民、事業者はそれぞれの役割分担のもと、相互に協力して、環境の保全と創造を進めていくものとしています。
市の責務
市は、基本理念の実現を図るために、環境の保全と創造に関する総合的で、効率的な施策を策定し、これを積極的に実施する責務を有します。
市民の責務
市民は、基本理念の実現を図るために、ごみ排出量の抑制その他日常生活に伴う環境への負荷の低減に自発的かつ積極的に協力する責務を有します。
事業者の責務
事業者は、基本理念の実現を図るために、その事業活動に伴って生じるばい煙、汚水、その他の公害を防止するとともに、廃棄物等の適切な処理を図り、自然環境の適正な保全に、進んで措置を講じる責務を有します。
環境基本計画
環境の保全と創造についての施策を総合的で、効率的に実現するため、環境の保全と創造についての基本的な計画(環境基本計画)を策定します。環境基本計画は、次の事項について定めるものとします。
- 環境の保全と創造についての長期的な目標と施策のあらまし
- その他環境の保全と創造についての施策を総合的、計画的、かつ効率的に推進するために必要なことがら
環境基本計画の策定は、市民および事業者の皆さんの意見が反映されるよう必要な措置を講じるとともに、鶴ヶ島市環境審議会の意見を聴かなければなりません。
環境基本計画を策定したときは、速やかに公表するものとします。
※この環境基本計画については、平成12年度から策定作業を開始し、策定に際しては、素案づくりも含めて市民の皆さんの協力をいただきながら進めてます。
環境審議会
環境基本法に基づき、鶴ヶ島市環境審議会を設置します。環境審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査し、審議するものです。
- 環境基本計画に関する事項
- 環境の保全と創造についての重要事項又は基本的事項
- 一般廃棄物の減量化、再資源化等に関する事項
- その他環境に関連する事項
【問合先】
市民生活部 生活環境課
電話049-271-1111
