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最終更新日 2011年8月23日

浄化槽の維持管理・各種届出等

浄化槽の維持管理

市内では、多くの家庭で浄化槽が使用され、日常生活で重要な役割を果たしています。しかし、正しい使い方と適正な管理を行わないと、河川の水質悪化や悪臭の発生原因となります。浄化槽の使用上の規則、保守点検及び清掃は、浄化槽法に定められています。

適正な管理

  • 保守点検を受けましょう
    浄化槽の点検・調整・修理の作業です。浄化槽の規模や処理方式により点検の回数が定められています。点検は、専門業者(埼玉県登録業者)に依頼してください。
  • 清掃を行いましょう
    浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや調整、機器類を洗浄する作業です。清掃は、年に1回以上(全ばっき方式は、6か月に1回以上)実施しなければなりません。清掃は、市の許可した業者に依頼してください。 し尿くみ取り・浄化槽清掃業者はこちら
  • 法定検査を受けましょう
    ◇設置後の水質関係検査
    設置された浄化槽が適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めてから3か月を経過した日から5か月間に受けなければなりません。
    ◇定期検査
    浄化槽の維持管理が適正に行なわれ浄化槽の機能が確保されているか確認するものです。保守点検及び清掃とは別に、必ず年1回受けなければなりません。
    ■申込先と検査機関:埼玉県環境検査研究協会(電話048-649-5151)
    ■検査手数(円)
    人槽  設置後水質関係検査  定期検査 
    10以下   13,000  5,000
    1120   14,000  7,000
    2150   16,000 10,000
    51300   21,000  13,000
    301500   23,000 15,000 
    501以上   40,000  32,000 

浄化槽に関する各種届出等

次に該当するときは、届出書等を提出してください。

  • (1)浄化槽設置届出書・・・建築物の新築や改築などを行わない(建築確認申請を伴わないもの。)で、浄化槽を設置するとき。設置予定の21日以上前に提出してください。
  • (2)浄化槽変更届出書・・・建築物の新築や改築などを行わない(建築確認申請を伴わないもの。)で浄化槽の構造又は規模を変更するとき。変更予定の21日以上前に提出してください。
  • (3)浄化槽使用廃止届出書・・・浄化槽の使用を廃止したとき。
  • (4)浄化槽使用開始報告書・・・浄化槽の使用を開始したとき。
  • (5)浄化槽管理者変更報告書・・・浄化槽の管理者を変更したとき。
  • (6)浄化槽技術管理者変更報告書・・・処理対象人員501人以上の浄化槽の技術管理者を変更したとき。

届出書等の提出数

提出数  上記(1)(2)は4部(印のコピー不可)、(3)(4)(5)(6)は3部(印のコピー不可)

提出先  生活環境課
様式は、市ホームページからもご利用できます。環境課・申請書ダウンロードのページへ

【問合先】
市民生活部 生活環境課
電話049-271-1111