犬の登録
生後91日以上の犬の所有者は、狂犬病予防法により登録が義務づけられています。
登録は一生涯に1回です。
交付された鑑札は、首輪などに付けてください。
鑑札を首輪に付けることで、行方不明になった時などにすぐに所有者がわかります。
狂犬病予防注射
犬の飼い主は、狂犬病予防法により毎年1回狂犬病の予防注射を受けさせなければなりません。
市が実施する集合注射(毎年4月頃実施予定)、または動物病院で予防注射を受けさせてください。
狂犬病予防注射済票
狂犬病予防注射済票は、その年に狂犬病予防注射を実施した証です。
予防注射を受けた後、動物病院が発行する注射済証を持って市(生活環境課)に申請してください。
狂犬病予防法では、注射済票と鑑札を犬に着けておかなければならないと定められています。
手数料一覧表
項目 |
金額 |
備考 |
登録料 |
3,000円 |
一生涯に1回の登録です。鑑札を交付します。 |
狂犬病予防注射済票交付 |
550円 |
毎年更新が必要です。予防注射後に注射済票を交付します。 |
鑑札再交付 |
1,600円 |
鑑札を紛失又は破損した時などの再交付の費用です。 |
狂犬病予防注射済票再交付 |
340円 |
注射済票を紛失又は破損した時などの再交付の費用です。 |
集合予防注射料金 |
2,750円 |
集合注射実施時の注射料金です。 |
犬の死亡
犬が死亡したときは、30日以内に市(生活環境課)に「犬の死亡届」を提出してください。鑑札及び注射済票は返還をお願いします。
犬の所在地の変更
犬の所有者は、犬の所在地を変更したときは、30日以内に届け出なければならない、と狂犬病予防法で定められています。
市外から転入の場合
市(生活環境課)で登録事項の変更の届出を行ってください。届出時に転入前の市区町村で交付された鑑札を持参してください。鶴ヶ島市の鑑札に無償で交換します。
鑑札が無い場合は、有償(1,600円)での交付となります。
市外へ転出の場合
鶴ヶ島市での届出は必要ありません。転出先で登録事項の変更の届出を行ってください。
市内での転居の場合
生活環境課で登録事項の変更の届出を行ってください。
所有者の変更
所有者の変更があったとき、新所有者は、30日以内に届け出なければならない、と狂犬病予防法第4条第5項で定められています。
生活環境課で登録事項の変更の届出を行ってください。
犬のしつけとふんの持ち帰りは飼い主の責任です
市では、「鶴ヶ島市の環境を保全する条例」で犬の飼い主に適正なしつけと管理を義務付けています。
●飼い犬を運動させる場合、犬を綱や鎖でつなぎ、いつでもその行動を制止できる状態にしてください。
●飼い犬が公共の場所や他人が所有又は管理する場所でふんをしたときは、ふんを持ち帰ってください。
●ふんや尿を適正に処理し、常に犬小屋などを清潔に保ってください。また、異常な泣き声・悪臭・抜け毛等で近隣に迷惑をかけないようにしてください。
犬の飼い方の指導・飼い犬が人を噛んでしまった場合
埼玉県では、犬の飼い方の指導を行っています。
また、飼い犬が人の身体に害を加えた時は、直ちに届け出てください。
■ 埼玉県坂戸保健所 住所:坂戸市石井2327−1 | 電話049−283−7815
しつけ方教室・犬の譲渡
埼玉県では、犬のしつけ方教室や犬の譲渡などを行っています。
■ 埼玉県動物指導センター 住所:熊谷市板井123 | 電話:048−536−2465
申請書様式のダウンロード
■ 生活環境課の申請書ダウンロードのページへ