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最終更新日 2011年11月15日

よくある質問・埼玉県収入証紙

(4件)

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  • Q1.埼玉県収入証紙は、市役所の他でも購入できますか?
    A1.おもに次の場所で購入できます。
    1. 埼玉県の各機関〔県税事務所、県交通安全協会(西入間警察署内)など〕
    2. 埼玉県内の各市町村役場
    3. 埼玉りそな銀行の本店、各支店(埼玉りそな銀行の出張所、派出所などでは購入できません。)
    ※黄色または緑色の看板〔埼玉県証紙〕が販売場所の目印です。この他の販売場所については、県のホームページで確認できます。
  • Q2.埼玉県収入証紙を返還したいのですが…。
    A2.県証紙の返還については、今後県証紙を使用する見込みがない場合に限り、郵送または直接、埼玉県出納総務課の窓口でお受けしています。
    (返還できる県証紙の条件については、《A4》をご覧ください。)
    郵送の場合は、県へ還付申請書と県証紙を送っていただくことになります。
    (書留等で郵送してください。)
    還付申請書は、県のホームページからでもダウンロードできますが、市役所会計課の窓口にもあります。
  • Q3.埼玉県収入証紙を違う金種のものと交換したいのですが…。
    A3. 県証紙と同額での交換は、会計課の窓口で可能です。(交換できる県証紙の条件については、《A4》をご覧ください。)お手持ちの県証紙と印鑑(認印で可:シャチハタ印は不可)をご持参の上、会計課の窓口にお越しください。交換申請書に記入していただき、ご希望の金種と交換させていただきます。交換申請書は、県のホームページからでもダウンロードできますが、市役所会計課の窓口にもあります。
    ※受付時の在庫状況により、ご希望の金種との交換ができない場合があります。ご了承ください。
  • Q4.破れてしまったり、汚れてしまった県証紙を交換または返還できますか?
    A4. 次の条件がそろえば、交換または返還が可能です。
    1.埼玉県の消印が押印されていないもの(未使用であるもの)
    2.埼玉県収入証紙であることが確認できるもの
    3.額面金額(県証紙の表に記載された金額)が確認できるもの
    4.一枚の証紙が2片以上に分離していないもの
    …などが交換または返還の時に必要な条件となりますが、詳しくはお問い合わせください。
    返還については、今後県証紙を使用する見込みがない場合に限ります。

【参考】 埼玉県収入証紙について・・・・・・埼玉県のホームページへリンクします。 

<このページに関する問合先>
会計課 電話 049-271-1111