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最終更新日 2012年3月30日

国民健康保険・非自発的失業の国保税軽減

平成22年度から倒産、解雇、雇い止めなどにより離職した方の国民健康保険税の軽減制度が始まりました。
該当する方が軽減を受けるためには、次の申告手続きが必要となります。

■対象 平成21年3月31日以降の離職者で次の(1)(2)の要件を満たす人

(1)離職日時点で65歳未満であること。

(2)雇用保険受給資格者証の交付を受け、その理由が非自発的失業であること。

  ※離職理由の番号が次のいずれかであること→〈11.12.21.22.23.31.32.33.34〉

■軽減額 前年給与所得を30/100とみなして国保税を算定(平成22年度課税分から適用)

■軽減期間 離職日の翌日から翌年度末まで(途中で国保資格を喪失した場合はその前月まで)

■申告に必要なもの

(1)雇用保険受給資格者証、(2)認印(世帯主)

■その他 申告が遅れた場合、離職日に遡って軽減する扱いとなりますが、離職日から2年で時効となり、それ以降の申告は受付けできません。

※詳細については、担当まで問合せてください。

健康福祉部 保険年金課
電話049-271-1111