国民健康保険・国民健康保険税
決め方
国民健康保険税(国保税)は、鶴ヶ島市の国保に加入している被保険者(0〜74歳(75歳の誕生日の前日が属する月まで))に対してかかる税です。
医療給付費分、後期高齢者支援金分に介護納付金分(40歳〜64歳)を合計した額が課税額(年税額)となり、これを普通徴収(特別徴収(年金から徴収)以外)の場合、7月から翌年2月までの年8回に分けて納めていただいています。
算出方法(平成24年4月1日現在)
平成24年度国民健康保険税・算出方法
| 課税の基礎 | 医療分 (0〜74歳) |
支援分 (0〜74歳) |
介護分 (40〜64歳) |
|
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | (平成23年中の所得金額−33万円)×右の税率 | 7.4% | 1.5% | 0.9% |
| 資産割額 | 平成24年度固定資産税額(土地・家屋分)×右の税率 | 20.0% | - | - |
| 均等割額 | 被保険者1人について | 14,000円 | 10,000円 | 9,000円 |
| 平等割額 | 1世帯について | 15,000円 | - | - |
| 世帯課税限度額 | 510,000円 | 140,000円 | 120,000円 | |
世帯内の国保加入者(0〜74歳)について、一人ずつ医療分の所得割額・資産割額・均等割額、支援分の所得割額・均等割額を計算し、その合計額に医療分の平等割額を加えた額がその世帯の保険税額となります。さらに世帯内に40歳以上65歳未満の国保加入者がいる場合、その人の介護納付金分として所得割額・均等割額が加算されます。
納め方
- 納付は被保険者となった月から
加入月数が1年に満たない場合には月割りで課税計算されますが、保険税は届出をした月からではなく、国保の資格を得た月(転入日や会社の健康保険を抜けた日の属する月)の分から課税され、74歳(75歳の誕生日の前日が属する月まで)まで課税されます。 介護納付金分は、40歳になった月(40歳の誕生日の前日が属する月)から65歳になる月(65歳の誕生日の前日が属する月)の前月まで課税されます。
上記75歳到達前月・65歳到達前月までのそれぞれの月割額は、当初の納税通知書において、あらかじめ各納期に均等になるよう計算されていますので、年度の途中で75歳・65歳になった場合でも保険税額の変更(減額)はありません。 - 納付の義務は世帯主
世帯主が国保の加入者(被保険者)であるなしにかかわらず、保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が75歳以上で後期高齢者医療に移行した場合も、世帯内に75歳未満の国保加入者がいる場合には、引続き国保税の納税義務者になります。ただし、保険税額は加入者のみで計算します。 - 納期内納付にご協力を
納付には簡単便利な口座振替をご利用ください。口座振替ができる金融機関等は鶴ヶ島市指定の銀行、信用金庫、農協、ゆうちょ銀行です。
また、コンビニエンスストアでも納付できます。
- 年金からの特別徴収
65歳〜74歳の方だけが国民健康保険に加入の世帯で年金を受給している世帯主の方は、年金額が年額18万円以上で介護保険料と国民健康保険税を合算して年金額の2分の1を超えない場合には、国民健康保険税が年金から徴収される特別徴収になります。2か月ごとの年金支給月の年6回、介護保険料とともに国保税も徴収されます。
なお、国保税の特別徴収が行われている間は、口座振替による引落しは行われません。ただし、加入者の資格喪失や国保税額の変更があった場合などにより生じる特別徴収額との差額分は、普通徴収(これまでと同様の納付書又は口座振替による納付方法)となり、この際には、口座振替も再開します。 - 申し出による特別徴収から普通徴収への変更
申し出により、特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更することができます。
徴収方法の変更を希望される方(世帯主)は、窓口にて手続きが必要です。
申し出に必要な物
(1)国民健康保険被保険者証
(2)口座番号・口座届出印
(3)認印(口座届出印で兼ねることができます)
ただし、国保税の納付状況等によっては、普通徴収への変更が出来ない場合があります。
また、特別徴収の中止手続きには数ヶ月を要するため、申し出以後においても、一時的に特別徴収が継続されることがあります。
健康福祉部 保険年金課
電話049-271-1111
