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最終更新日 2010年7月9日

国民健康保険・こんなときは届出を

必ず14日以内に市役所へ届出をしてください。

国保に加入する時

届出が必要な場合 届出に必要なもの
鶴ヶ島市内に転入した 転出証明書(転入届)
子供が生まれた 保険証、母子健康手帳 (関連事項:出産育児一時金
職場の健康保険をやめた 職場の健康保険をやめた証明(社会保険資格喪失証明書・退職証明書・離職票等)
生活保護を受けなくなった なし
外国人(1年以上滞在の人) 外国人登録証

国保をやめる時

届出が必要な場合 届出に必要なもの
鶴ヶ島市外へ転出する 保険証
職場の健康保険に加入した、あるいは職場の健康保険の被扶養者になった 国保の保険証、勤務先の保険証
生活保護を受けた 保険証
死亡した 保険証(関連事項:葬祭費
外国人(1年以上滞在の人) 保険証、外国人登録証

その他の場合

届出が必要な場合 届出に必要なもの
市内で住所が変わった(転居) 保険証
世帯主が変わった 保険証
世帯が分かれたり、一緒になった 保険証
保険証を紛失した
身分証明書
就学のため別の住所に転出した 保険証、在学証明書
退職者医療制度の対象になった 保険証、年金証書(関連事項:退職者医療制度)

注意

※ 保険証の即日交付を受けるときは、公官庁発行の顔写真付証明書(免許証またはパスポートなど)が必要になります。
※ 国保では、加入者の一人ひとりが被保険者となりますが、加入(または喪失)手続きは世帯ごとに行います。

※ もし14日以内に届出ができないと

  • 国保に加入する場合
    以前の健康保険の資格が喪失した日までさかのぼって、国民健康保険税(国保税)を納めることになります。(届出をした日からではありません)
  • 国保から他の健康保険に変更になった場合
    国保税と会社の健康保険料を一時両方納めることになります。(届出をしていただくことにより精算できます。)
  • 他の健康保険変更後に国保の保険証で医療機関などにかかったとき
    国保で負担した医療費を返していただき、その後その金額を他の医療保険者に請求し償還払いを受ける手続きが必要になります。

健康福祉部 保険年金課
電話049-271-1111