国民年金
ホームページで掲載している内容は、平成24年度現在のものです。保険料・支給額は年度で変わります。
国民年金についての詳しい内容については日本年金機構ホームページをご覧ください(クリックすると新規画面が開きます)
国民年金保険料の納め忘れがある皆さまへ
現在、未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分までですが、平成24年10月1日から3年間に限り、過去10年分まで遡って納められるようになります(ただし、3年以上遡って保険料を納める場合は、加算金がかかります。)。
詳細については決まり次第お知らせします。
国民年金
国民年金は国内に住む20歳から60歳になるまでのすべての方が加入することになっています。
老齢基礎年金を受けるためには、最低25年以上の保険料を納めることが必要になりますので毎月きちんと納めましょう。
定額保険料・・・毎月14,980円
付加保険料(第1号被保険者または任意加入被保険者で希望する方)・・・毎月14,980円+400円
※付加保険料を納めると、老齢基礎年金に上積みされる形で付加年金が支給されます。付加年金は(200円×付加保険料納付月数)で算出され、物価スライドはありません。
※国民年金基金に加入している方は、付加保険料を希望することはできません。
加入者(被保険者)の種類と納付方法
| 種類 | 国民年金被保険者 | 保険料納付方法 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 手続きは市役所 |
日本国内に住所のある20歳〜60歳未満の方で、第2号・第3号被保険者に該当しない農林漁業者・自由業者やその配偶者、無職の方、学生など | 個別に保険料を納めてください。年金事務所から送付される納付書で金融機関やコンビニエンスストアで納めます。口座振替やクレジットカードで納める方法もあります。 |
| 第2号被保険者 手続きは勤務先 |
勤務先で厚生年金や共済組合などに加入している方 | 保険料は給料から天引きされ、加入している年金制度からまとめて納められます。 |
| 第3号被保険者 手続きは配偶者の勤務先 |
厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 | 保険料は配偶者の加入している制度が負担するので自分で納める必要はありません。 |
保険料の割引制度
前納制度・・・前納(一括納付)を申し出た月からその年の年度末までの保険料をまとめて納めると、保険料の割引があります。
納付書で前納したときの割引額
- 1年前納
割引額3,190円、納期限:4月末日 - 6か月前納
(6ヶ月ごとに)割引額730円、4月〜9月分納付の納期限:4月末日、10月〜3月分納付の納期限:10月末日
※末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌月の最初の金融機関営業日
※口座振替には、納付書にはない早割制度、納付書より割引率の高い前納制度があります。
※クレジットカードでの前納は、納付書での前納と同じ割引率になります。
任意加入
本人が希望すれば加入できる方もいます。
- 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、20歳から60歳までの間に未加入期間や保険料未納期間のある方
- 海外に住んでいて日本国籍を有する20歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限ります)
※詳しくは市保険年金課または川越年金事務所へお問い合わせください。
こんなときは届出を
| こんなときには届出を | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 20歳の誕生日を迎えたとき (厚生年金・共済組合に加入していない場合) 届出先は市役所 |
20歳になられた時点で国民年金の加入届出が必要です。届出をされなくても自動的に年金手帳と納付書がご自宅に郵送されます。 <必要なもの> ○資格取得届書(20歳になられる誕生月に日本年金機構よりご自宅に郵送される案内に同封されています。) ○年金手帳(20歳になられる誕生月の翌月までに郵送されます。申請時にお持ちでない場合は不要です。20歳前に厚生年金や共済組合に加入されたことがある方はお持ちの年金手帳・基礎年金番号通知書を引き続き使用します。) ※年金手帳が届かない場合は川越年金事務所へお問合せください。 ○学生証(学生納付特例を申請される方のみ。) |
| 会社や役所に就職したとき 届出先 会社の場合は原則不要 共済組合加入の場合は市役所 |
国民年金に加入している方が、会社等に就職し厚生年金に加入した場合、原則として市役所への届出は不要です。ただし共済組合に加入される方は届出が必要です。 <必要なもの> ○年金手帳(勤務先に提出し手元にない方は不要) ○健康保険証(共済組合員証) ○印鑑 ※口座振替で保険料を納付していた方で就職後も引き落とされてしまったり、未納通知や納付書が届く場合は川越年金事務所に確認してください。 |
| 退職したとき(本人) 届出先は市役所 |
60歳未満の方が会社や役所を退職した時、国民年金への加入が必要です。 <必要なもの> ○年金手帳(もしくは基礎年金番号通知書) ○退職を証明できる書類 ※退職の証明として雇用保険被保険者離職票(もしくは雇用保険受給資格者証)、健康保険・厚生年金喪失連絡票、会社発行の退職証明書、公務員だった方は退職辞令等が有効です。いずれか1点を持参してください。 ○印鑑 |
| 第2号被保険者である配偶者の扶養からはずれたとき 届出先は市役所 |
60歳未満の方で国民年金第3号被保険者の届出をされている方で収入増や離婚、死別等で扶養からはずれた場合や配偶者が退職した時は国民年金の種別変更の届出が必要です。また、配偶者が在職中であっても65歳になったときも、種別変更の届出が必要です。 <必要なもの> ○年金手帳 ○配偶者の退職を証明できる書類 ○扶養取り消し証明書 など ○印鑑 |
| 住所・氏名が変わったとき | ○国民年金第1号被保険者は、あらためて届出する必要はありません。 ○国民年金第2号・第3号被保険者は、ご自分(配偶者)の勤務先から年金事務所へ届出が必要になります。 ○国民年金・厚生年金の受給者は、ご自分で年金事務所へ届出が必要となります。届出の用紙は市役所に備え付けてあります。 ※平成23年7月から「住所変更届」の手続きが変わりました。日本年金機構に住民票コードが収録されている方については、平成23年7月以降、これまで年金事務所へ届け出ていた「住所変更届」が原則不要となりました。 ○共済年金の受給者は、共済組合へお問合せください。 |
| 年金手帳をなくしたとき 届出先は市役所または、川越年金事務所 |
年金手帳をなくした場合には、再交付を受けることができます。国民年金第1号被保険者の方は、市役所で届出をし、後日年金事務所から郵送される方法と年金事務所で直接、再交付を受ける方法があります。 <必要なもの> ○印鑑 ○本人確認のできる書類(運転免許証、健康保険証など) 国民年金第2号・第3号被保険者の方は、ご本人(配偶者)の勤務先で届出をし、事務所から再交付を受ける方法と年金事務所で直接、再交付を受ける方法があります。 |
| 年金を受けている方が亡くなったとき 届出先は川越年金事務所 |
年金を受ける権利は、死亡により消滅します。その場合には、遺族の方が14日以内に「年金受給者死亡届」を提出しなければなりません。届出が遅れ、年金をもらい過ぎた場合には、年金を返してもらうことになります。 ※平成23年7月から「年金受給者死亡届」の手続きが変わりました。日本年金機構に住民票コードが収録されている方については、平成23年7月以降、これまで年金事務所へ届け出ていた「年金受給者死亡届」が原則不要となりました。 <必要なもの> ○印鑑 ○年金手帳 ○死亡した方の年金証書 ○死亡を証明する書類等 ※遺族の方に、未支給年金や遺族年金の請求権が発生する場合は、上記以外のものも必要となります。詳しくは、川越年金事務所にお問い合わせください。 |
保険料の免除制度
保険料の納付が困難な人は国民年金の窓口に申請し、承認されると保険料が免除される制度があります。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
健康福祉部 保険年金課
電話049-271-1111
