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最終更新日 2010年5月3日

国民健康保険・退職者医療制度

概要

長い間会社や役所等に勤めた後、国民健康保険に加入された人たちのために現役世代と事業主等が協力して、退職後の医療を充実させる制度です。
退職者医療制度の被保険者には、「退職被保険者証」が交付されます。

対象者

  • 年齢65歳未満で、国民健康保険にすでに加入しているか、これから加入する人
  • 年金制度(国民年金を除く)に加入していた期間が20年以上あるか又は、40歳以降の加入期間が10年以上ある人で、年金受給権のある人

※被扶養者になる人
65歳未満の国民健康保険の加入者で、退職被保険者と生活をともにし、主として退職被保険者の収入によって生計を維持している次の人

  • 退職被保険者の直系尊属、配偶者と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
  • 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は年収180万円)未満で、かつ退職被保険者の年収の2分の1未満の人

届出と必要な書類

国民健康保険にこれから加入する方
職場の健康保険の資格喪失証明書
年金証書(加入期間の記載があるもの)

国民健康保険にすでに加入している方
国民健康保険証
年金証書(加入期間の記載があるもの)

医療機関にかかるとき

医療機関の窓口に「退職被保険者証」を提示します。
窓口で支払う費用(一部負担金)は外来・入院ともかかった費用の3割の負担となります。

健康福祉部 保険年金課
電話049-271-1111