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最終更新日 2012年4月4日

国民健康保険で受けられる主な給付

療養の給付 / ◇療養費の支給 / ◇高額療養費の支給 / ◇高額医療・高額介護合算制度 / ◇特定疾病 / ◇入院時食事療養費の支給 / ◇高齢者受給者証による医療の給付 / ◇交通事故等の傷病治療費の支給 / ◇出産育児一時金の支給 / ◇葬祭費の支給

療養の給付

【こんなとき】

病気やケガで、国保を取り扱っている医療機関にかかったとき。

【手続き】

医療費の7割〜9割が現物給付されます。つまり医療機関窓口で残り3割〜1割を一部負担金として支払うことによって医療を受けることができます。

【医療機関窓口での負担割合】

  • 70歳以上の自己負担の割合・・・2割(ただし平成25年3月31日までは1割)、現役並み所得者は3割
  • 0歳から6歳に達する日以後最初の3月31日以前の自己負担の割合・・・2割
  • 上記以外の自己負担の割合・・・3割

※現役並み所得者
市民税の課税標準額が145万円以上ある70〜74歳の方が、1人でも世帯内にいる場合。
ただし、70〜74歳の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であることがわかる証明書を添付して申請した場合は、2割(ただし平成25年3月31日までは1割)負担となります。

※入院時の食事代の定額は別途必要となります。

療養費の支給

【こんなとき】

  • やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき
  • 医師がコルセット・ギブスなどの補装具を必要と認めたとき
  • 医師が9歳未満の小児の小児弱視等の治療用眼鏡等を必要と認めたとき
  • ねんざ、打撲などで柔道整復師(接骨師)の治療を受けたとき
  • 生血で輸血を受けたとき
  • 海外で治療を受けたとき

【手続き】

上記の場合は申請により、保険診療による自己負担を差し引いた額を支給します。

 申請には、医療機関等の領収書、治療内容の明細書、国民健康保険証、印鑑、世帯主の預金通帳、補装具等の場合は医師の意見書または同意書、海外で治療を受けた場合は日本語の翻訳文(領収書、治療費の明細書が外国語で作成されている場合)などが必要となります。詳しくはお問合せください。

高額療養費の支給

【こんなとき】

医療機関等で、同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った一部負担金が、下記の限度額を超えたときに、申請により超えた額が支給されます。70歳未満の人と70歳以上の人で限度額などが異なります。

※ 家族全員の全ての医療費が対象になるわけではありません。
※ 家族で合算できる場合
同じ世帯で、同月に同医療機関(外来・入院別)に2万1000円以上を払った人が複数いる場合、その合計額が下記の限度額を超えた場合は高額療養費の対象になります。

<70歳未満の人の自己負担限度額>

診療月ごとに計算 / 医療機関ごとに計算 / 同じ医療機関でも歯科は別計算、入院・外来も別計算

区分 自己負担額(3回目まで) 自己負担額(4回目以降)
過去12ヶ月間
市民税課税世帯 上位所得者
(基礎控除後の総所得額が600万円を超える世帯。)
15万円
(総医療費が50万円を超えた場合、超えた部分の1パーセントを15万円に加算します。)
8万3400円
一般 8万100円
(総医療費が26万7000円を超えた場合、超えた部分の1パーセントを8万100円に加算します。)
4万4400円
市民税非課税世帯 3万5400円 2万4600円
<70歳以上の人の自己負担限度額>
区分 外来(個人ごと)の自己負担額 外来+入院(世帯ごと)の自己負担額
市民税課税世帯 現役並み所得者 4万4400円 8万100円
(総医療費が26万7000円を超えた場合、超えた部分の1パーセントを8万100円に加算します。ただし過去12ヶ月間の4回目以降は4万4400円になります。)
一般 1万2000円 4万4400円
市民税非課税世帯 低所得II 8000円 2万4600円
低所得I 1万5000円

現役並み所得者
市民税の課税標準額が145万円以上ある70歳以上の方が、1人でも世帯内にいる場合。 ただし、70歳以上の方の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であることがわかる証明書を添付して申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。

一般
世帯にいるすべての70歳以上の方の市民税の課税標準額が、145万円未満の場合

低所得II
世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税である場合

低所得I
世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税で、各所得(収入ー必要経費等)が0円であり公的年金収入が80万円以下の方

【手続き】

 国保では、高額療養費の支給対象となる世帯は後日ご案内いたします。「高額療養費支給申請書」と医療機関等の領収書、健康保険証、世帯主の預金通帳等が必要になります。

 70歳未満の人の外来・入院は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付申請をして、病院に提示すると、窓口での負担が限度額までとなります。

※入院・外来別に計算し、食事負担額等は含まれません。

※給付を受ける権利は2年間を経過すると時効となり、支給されません。

高額医療・高額介護合算制度

【こんなとき】

年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の両方の自己負担額を合算して、年間の限度額を超えたときに、申請により超えた額が支給されます。

特定疾病

【概要】

高額な治療を長期間継続して行う必要がある病気で、厚生労働大臣が指定するものについては「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、申請してください。「特定疾病療養受療証」を病院で提示すれば、1カ月の自己負担額が1万円または2万円までとなります。

<厚生労働大臣が指定する特定疾病>

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血友病
  • 後天性免疫不全症候群

【手続き】

認定申請書を提出してください。

※原則として医師の意見欄に証明が必要ですが、他の健康保険から発行されていた特定疾病療養受療証や、身体障害者手帳(障害名がわかるもの)等の写しでも結構ですので、事前にお問い合わせください。

入院時食事療養費の支給

【こんなとき】

入院中の1日の食事にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者が負担し、残り部分を国保が負担します。

<入院時の食事代の標準負担額>

  • 一般・・・1食260円
  • 市民税非課税世帯、低所得者II・・・90日までの入院は1食210円、90日を超える入院は1食160円
  • 低所得者I・・・1食100円

※低所得者II・・・世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税である場合

※低所得者I・・・世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税で、各所得(収入ー必要経費等)が0円であり公的年金収入が80万円以下の方

【手続き】

一般の被保険者は上記の額を支払うだけで、残りは国保から支払われます。
低所得者(市民税非課税世帯)の被保険者は申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」または、「標準負担額減額認定証」が交付され、減額の適用を受けます。

【必要な書類】

・健康保険証
・高齢受給者証(該当者のみ)
・市民税非課税証明書(その年の1月2日以降、市に転入した人のみ) など

高齢受給者証による医療の給付

【概要】

70歳以上の方は、75歳になるまで(後期高齢者医療制度の適用を受けるまで)保険証のほかに自己負担割合が明記された高齢受給者証を提示し、医療の給付を受けていただきます。

【交付】

次の場合に、高齢受給者証を鶴ヶ島市から郵送します。
1.被保険者が、70歳になった翌月(1日生まれの方はその月)
2.有効期限(7月31日)が切れるとき
3.新たに対象者の増減や所得変更等により自己負担額が変更になったとき

交通事故等の傷病治療費の支給

【こんなとき】

次のような第三者の行為などによってけがや病気になり、保険証を使って治療を受けようとするときは、届出が必要です。 
・交通事故でけがをしたとき
・他人の飼い犬にかまれたとき
・傷害事件に巻き込まれてけがをしたとき・・・など

※国保に連絡しないで加害者から治療費を受け取ったり、示談に応じたりすると国保からの給付は受けられなくなることがあります。
※次の場合は国保の保険証は使用できません。
・仕事中、通勤中のけがや病気(労災保険の対象となるもの)
・けんか、酒酔い運転によるけが(社会的に非難される不法行為など)

【手続き】

すみやかに保険年金課に連絡をとり、「第三者行為被害届」を提出してください。 詳しくはお問合せください。

出産育児一時金の支給

【こんなとき】

被保険者が出産 (妊娠4か月以上の死産等を含む)したときに、出産育児一時金として世帯主に対して39万円(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、3万円が加算され42万円)を支給します。

なお、勤務先の社会保険等に本人として1年以上加入していた方が、退職後6ヵ月以内に出産した場合で、その保険から「出産育児一時金」が給付される場合は、国民健康保険からの給付は受けられません。

【手続き】

これまで出産育児一時金の支払いは、国保加入者(出産者)が出産費用を医療機関へ支払った後、市国保への申請に基づき支給していましたが、平成21年10月1日以降は原則として直接、医療機関へ支払われることになりました。出産者は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた額を医療機関へ支払うことになり、国保への申請の必要はありません。

ただし、出産費用が出産育児一時金を超えない場合には、その差額分は出産者にお支払いすることになりますので申請する必要があります。
また、直接払いを利用せず、全額を医療機関に支払った場合には、出産後、従来通りの申請が必要です。

申請する場合の必要書類など詳しくはお問い合わせください。

※申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されません。

葬祭費の支給

【こんなとき】

被保険者が死亡したときは、葬祭費として葬祭を行った人に対して5万円支給します。

【手続き】

国民健康保険証、喪主の印鑑、喪主名義の預金通帳、葬祭費用の領収書(写)を持って届出て下さい。

※申請が葬祭をした日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されません。

健康福祉部 保険年金課
電話049-271-1111