後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県ごとに、すべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が行います。
75歳以上の「後期高齢者」は、現在加入している国民健康保険・被用者保険から外れ、新たに「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

後期高齢者医療制度とは?
後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、保険料の決定、医療を受けたときの給付などを行います。市町村では、保険料の徴収業務、申請や届出の受付などの窓口業務を行います。
また、75歳以上の「後期高齢者」は「保険料」を納め、後期高齢者医療広域連合が交付する被保険者証を医療機関に提示して診療を受けます。
広域連合はどんな団体?
複数の地方公共団体が、その団体の事務またはその機関に属する事務を広域にわたり処理するために設置する「特別地方公共団体」です。
埼玉県では、平成19年3月1日付けで「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が設立されました。
対象者は?
後期高齢者医療広域連合内(埼玉県内)に住む75歳以上の人、65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた人です。
また、対象となる日は、75歳の誕生日当日、65歳以上の方が寝たきりなどの認定を受けた日となります。
後期高齢者医療制度の保険料はどうなるの?
保険料額は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が決めますが、埼玉県の被保険者均等割額は41,860円、所得割率は8.25%、賦課限度額は55万円となります。
また、老人保健制度では、被保険者が加入している医療保険にそれぞれ保険料(保険税)を納付したり、健康保険組合などの被扶養者では保険料負担がなかったりしましたが、後期高齢者医療制度では被保険者全員が保険料を納めることになります。
■保険料額の決まり方
保険料額は、被保険者全員が頭割りで負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
所得割額=賦課のもととなる所得金額(※)×所得割率(8.25%)
均等割額=41,860円
■平成24年度における軽減措置
次に該当する世帯の被保険者は、次の保険料額に軽減されます。
(1)総所得金額等(被保険者と世帯主の総所得の合計)が33万円以下
均等割額 6,270円
※(1)の方のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)
均等割額 4,180円
(2)総所得金額等が33万円+{24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)}以下
均等割額 20,930円
(3)総所得金額等が33万円+{35万円×被保険者数}以下
均等割額 33,480円
(4)賦課のもととなる所得金額が58万円以下
所得割額 5割軽減
(5)被用者保険の被扶養者であった方
被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、次の保険料額に軽減されます。
均等割額 4,180円
■保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、年金から保険料が引き落とし(特別徴収)されます。
それ以外の場合には、個別に窓口に納めます(普通徴収)。
※ただし、介護保険料とあわせて保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの引き落とし(特別徴収)は行わず、普通徴収となります。
■年金からの引き落としに代えて、口座振替が選択できるようになりました
平成21年4月から、特別徴収対象者(年金天引きの方)の保険料のお支払い方法が「年金からのお支払い」と「口座振替」の選択制となりました。
年金からのお支払いに代えて口座振替を希望される方は、保険年金課高齢者医療担当へお問い合わせください。
患者の負担割合は?
後期高齢者医療制度でお医者さんにかかるときは、かかった医療費の一部を負担します。一般の方は1割、現役並み所得者は3割を自己負担します。
※現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得145万円以上の被保険者がいる方で、かつ、収入が高齢者複数世帯で520万円以上、高齢者単身世帯で383万円以上の方保険証は1人に1枚交付されます
後期高齢者医療制度では、独自の保険証が1人に1枚交付されます。
あとで医療費が払い戻される場合
次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、その後後期高齢者医療広域連合へ申請して認められると、自己負担額を除いた金額が払い戻されます。
- やむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたとき
- 海外渡航中に医療機関にかかったとき
- コルセットなどの補装具代がかかったとき(医師が認めた場合)
- 手術などで輸血に用いた生血代(医師が認めた場合)
- はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が認めた場合)
高額療養費の支給申請
ひと月の自己負担額(入院時の食事代や保険のきかない差額ベット料は除く)が限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
該当する方には診療した月の3か月後に高額療養費のお知らせ・申請書を郵送しますので、届きましたら保険年金課高齢者医療担当へ申請してください。
第三者行為の届出
第三者(自分以外の人)が原因となったケガや病気についても、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
ただし、加害者からすでに治療費を受け取っている場合は、給付対象にはなりません。
・第三者行為とは
第三者行為として、最も代表的な事例が交通事故になります。その他、他人の家の犬にかまれた場合やゴルフボールを当てられた場合等が考えられます。
・医療費は加害者が負担
第三者の行為により病院または診療所にかかった場合は、第三者がその医療費等を負担することになります。 なお、後期高齢者医療被保険者の過失分は、後期高齢者医療制度から医療の給付を受けることになります。
・後期高齢者医療制度を使った場合
お届けをいただき、後期高齢者医療制度を使われた場合には、かかった医療費のうち、第三者が負担すべき医療費分を後期高齢者医療広域連合があとから第三者に請求します。
・示談をする前に
被害者と加害者の話しあいがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、後期高齢者医療制度で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。示談は慎重にしてください。
示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。
・届出に必要なもの
被保険者証、第三者の行為による被害届書、交通事故証明書(後日でも可)、印鑑
医療費を有効に使いましょう
高齢者の医療費は増加傾向にあります。日ごろから健康維持に努め、医療費の節約に心がけましょう。
- かかりつけ医を持ちましょう
- お医者さんのかけもちはやめましょう
- 定期的に健康診断を受けましょう
- お医者さんを信頼し、指示を守りましょう
こんなときには届け出を
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
|---|---|
| 鶴ヶ島市外へ転出するとき | 被保険者証 |
| 鶴ヶ島市内へ転入してきたとき | <埼玉県内の市町村から転入してきた場合> 前住所地の被保険者証(またはその写し) <埼玉県外から転入してきた場合> 後期高齢者医療負担区分等証明書 |
| 市内で住所が変わったとき(転居) | 被保険者証 |
| 死亡したとき(葬祭費の支給) | 葬祭を行った方に5万円を支給します。葬祭費の申請には次の書類等をお持ちください。 ・死亡した方の被保険者証 ・葬祭を行ったこと及び喪主を確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の領収書等) ・喪主の印かん(朱肉を使用するもの) ・喪主の口座番号と口座名義人を確認できるもの(通帳等) |
健康福祉部 保険年金課
電話049-271-1111
