トップ > 障害者支援 > 災害時に備える : 災害時要援護者登録制度

最終更新日 2010年6月4日

災害時要援護者登録制度

概要

災害が発生したときには、消防や行政機関等の機能が麻痺し、すぐに救助等に行けないことが考えられます。家族の支援を受けられず、自力で安全な場所へ避難することが困難な方(以下「災害時要援護者」といいます。)は、地域で孤立してしまうおそれがあります。

市では、災害が発生したときの安否確認や避難誘導等の支援活動を、地域が主体となって取り組んでいきます。
そこで、災害時要援護者への登録を申請された方を市の災害時要援護者台帳に登録し、その情報を、自主防災組織、自治会、民生委員児童委員のほか、警察署・消防署にも提供し、支援体制作りをめざします。

登録していただいた個人情報については、市で適正に管理するとともに、情報の提供先においても同様な適正管理を行います。

登録対象者

市内に在宅で生活する方で、災害時に、自力で安全な場所へ避難することが困難な方で、以下に該当する方

ア.障害者の方
1.身体障害者手帳を持っている方
2.療育手帳を持っている方
3.精神障害者保健福祉手帳を持っている方

イ.介護保険の要支援・要介護認定を受けている方

ウ.ア、イに準じる等により、支援を希望する方
(例:ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯等)

登録にあたって

(1)災害時要援護者の情報を、自治会や自主防災組織などに提供することについて、あらかじめ同意していただきます。

(2)災害時要援護者の支援は、支援する側(支援者)の助け合いの精神に基づくもので、支援者の無理の無い範囲での支援となります。また、災害はいつ、どのような形で起こるか予測することはできません。災害の状況によっては、支援者の多くも被災者になることが考えられ、すぐに安否確認や避難誘導等を行うことができないことも想定されます。
この制度に登録することで、災害時の支援が必ず保証されるものではないこと、また、地域の事情によっては、こうした支援が困難な場合もありますので、ご承知おきください。

(3)災害時の迅速な支援には、日頃からの地域の人との交流が欠かせません。普段から近隣の人との交流を深め、支援が期待できる良好な関係を築いておくことが大切です。

お問合せ

障害者手帳を持っている方は健康福祉部障害者福祉課推進担当電話 049-271-1111(内線115)