トップ > 障害者支援 > 外出のための各種支援を受ける : 自動車での移動に関する支援 : 駐車禁止適用除外
最終更新日 2010年5月26日
標章を掲出している場合であっても、駐車禁止区域内(法定禁止区域内を除く)では、他の交通の妨害にならないように駐車してください。なお、現場警察官の指示に従っていただく場合もあります。 対象者などの詳細は、直接西入間警察署にお問合わせください。