福祉タクシー利用料金の助成
概要
埼玉県内のタクシー業者を利用する場合、1回の乗車につき福祉タクシー利用券1枚を使うことができます。
福祉タクシー利用券1枚の助成額は、初乗運賃相当額とし年1回(4月)24枚(移送支援サービスの対象の方は12枚)を限度とし交付します。
なお、自動車燃料費の助成との選択になります。
対象者
身体障害者手帳1・2級及び療育手帳○A(マルA) ・Aの方
持ち物
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑(スタンプ印以外)
お問合せ
健康福祉部障害者福祉課推進担当電話 049-271-1111(内線115)
