障害者生活サポート事業
概要
(1) 家事に関すること。
- ア 調理
- イ 生活必需品の買い物
- ウ 衣類の洗濯及び補修
- エ 住居等の掃除及び整理整頓
- オ その他必要な家事
(2) 生活、身上、介護に関する相談及び助言に関すること。
利用できる時間帯
午前8時から午後6時まで
利用対象者
介護給付費等の不支給の決定を受けた障害者で、日常生活に関する支援、家事に対する支援が必要であると認めた方
利用料
費用の1割
お問合せ
健康福祉部障害者福祉課推進担当電話 049-271-1111(内線115)
(1) 家事に関すること。
(2) 生活、身上、介護に関する相談及び助言に関すること。
午前8時から午後6時まで
介護給付費等の不支給の決定を受けた障害者で、日常生活に関する支援、家事に対する支援が必要であると認めた方
費用の1割