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最終更新日 2010年6月8日

日常生活用具の給付・貸与を受ける

概要

日常生活を容易にするための日常生活用具の給付、貸与を行います。

利用対象者

障害者(児)および難病患者等(世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合には、公費負担の対象外となります。)

サービス内容

障害者(児)および難病患者等に対し、日常生活を容易にするための重度障害者用の日常生活用具の給付・貸与を行います。
ただし、介護保険制度による福祉用具貸与等を受けられる場合を除きます。

利用料金

原則として費用の1割相当額が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されています。

お問合せ

健康福祉部障害者福祉課自立支援担当電話 049-271-1111(内線111)