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最終更新日 2011年12月8日

障害福祉サービスの内容

介護給付

【居宅における生活支援サービス】

1 居宅介護(ホームヘルプサービス)
心身の障害により日常生活に支障のある人が対象となります。居宅での入浴、排せつや食事などの身体介護、調理、洗濯やコミュミケーション介助(代読、代筆など)などの家事援助、または病院への通院や官公署等への公的手続きなどの移動介助の通院等介助のサービスを提供します。

2 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常時介護を要する人が対象となります(対象は18歳以上)。居宅における入浴、排せつ、食事の介護などから、外出時の移動中の介護を総合的に行うサービスを提供します。

3 同行援護
視覚障害により移動に著しい困難のある人が対象となります。外出時の移動、外出先での視覚的情報の支援(代筆、代読を含む)などの必要な介護のサービスを提供します。 

4 行動援護
知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難がある人で常時介護を要する人が対象となります。行動の際に生じ得る危険を回避するための援護や、 外出時の移動中の介護などのサービスを提供します。

5 児童デイサービス
肢体不自由児施設などに通所し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などのサービスを提供します。

6 短期入所(ショートステイ)
介護者が病気の場合などの理由により、障害者支援施設等へ短期間の入所が必要な人を対象に、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。

7 重度障害者等包括支援
常時介護を必要とする人で、介護の必要の程度が著しく高い人を対象とし、居宅介護をはじめとする福祉サービスを包括的に提供します。

【日中活動を支援するサービス】

1 療養介護
医療を要する障害者で常時介護を要する人が対象となります。主に昼間、病院その他施設などで行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での 介護や日常生活上のサービスを提供します(18歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)。

2 生活介護
常時介護を必要とする人が対象となります。主に昼間、障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作活動又は生産活動の機会の提供などのサービスを提供します(18歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)。

【夜間の居宅を支援するサービス】

1 共同生活介護(ケアホーム)
共同生活を営む住居において主に夜間に提供される、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します(18歳以上が対象となります)。

2 施設入所支援
施設入所者に対して主に夜間に提供される、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します(18歳未満については、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)。

訓練等給付

【日中活動を支援するサービス】

1 自立訓練
自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練等を提供します。

2 就労移行支援
就労を希望する人を対象に、定められた期間、生産活動その他活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を提供します(65歳未満) 。

3 就労継続支援
通常の事業者に雇用されることが困難な人を対象に、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を提供します。

【夜間の居住を支援するサービス)】

1 共同生活援助(グループホーム)
地域において共同生活を営む人を対象に、主に夜間に共同生活を営む住居において、相談その他日常生活の援助を提供します。

地域生活支援事業

地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟なサービス提供を行うことを目的としています。

【居宅における生活支援サービス】

1 相談支援事業
障害者等からの相談に応じ、必要な情報提供を行います。また、広域的なサービスの整備状況や資源の開拓など障害福祉計画の基礎的ニーズを把握します。

2 コミュニケーション支援事業
手話通訳の派遣、手話通訳の設置、要約筆記奉仕員の派遣等により、障害者の情報支援を行います。

3 日常生活用具給付等事業
重度障害者に対し、介護・訓練支援用具や自立生活支援用具などを給付・貸与すること等により、社会参加や自立を促します。

4 移動支援事業
屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児(者)、全身性障害児(者)、知的障害児(者)又は精神障害児(者)の社会参加等のための外出を支援します。行動援護には該当しない人が対象となります。

5 訪問入浴サービス(身体障害者等入浴サービス)
入浴が困難な重度の身体障害者等に対し、入浴車等により浴槽を持ち込んで、居宅での入浴を提供するサービスです。

【日中活動を支援するサービス】

1 日中一時支援事業
障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的としています。

2 社会参加促進事業
障害者の交流や余暇活動の支援、障害者スポーツの普及などを目的として、スポーツ大会やレクリエーションを企画・開催します。

お問合せ

健康福祉部障害者福祉課自立支援担当
電話 049-271-1111(内線111)