精神障害者保健福祉手帳
概要
精神障害のある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
対象者
精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
障害程度
1級(重度)から3級(軽度)までに区分されます。
持ち物
- 申請書(用紙は窓口にあります。)
- 医師の診断書 (初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの。用紙は窓口にあります。)
又は、精神の障害を支給理由とする障害年金を受給している方は、年金証書の写しと年金振込通知書の写し - 写真 1枚(無帽、上半身、真正面 タテ4cm×ヨコ3cm、1年以内に撮影したもの)
お問合せ
健康福祉部 障害者福祉課 自立支援担当
電話 049-271-1111(内線111)
