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最終更新日 2010年6月4日

精神障害者保健福祉手帳

概要

精神障害のある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

対象者

精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方

障害程度

1級(重度)から3級(軽度)までに区分されます。

持ち物

  • 申請書(用紙は窓口にあります。)
  • 医師の診断書 (初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの。用紙は窓口にあります。)
    又は、精神の障害を支給理由とする障害年金を受給している方は、年金証書の写しと年金振込通知書の写し
  • 写真 1枚(無帽、上半身、真正面 タテ4cm×ヨコ3cm、1年以内に撮影したもの)

お問合せ

健康福祉部 障害者福祉課 自立支援担当
電話 049-271-1111(内線111)