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最終更新日 2010年5月3日
ごみ及び資源の集積所の設置、管理
概要
1 ごみ及び資源の集積所(以下「集積所」という。)を設置できる人
設置できる人は次の人に限られます。ただし、自治会の無い地域など一部例外があります。
(1)自治会長 (2)集合住宅の所有者、管理者、建築事業者 (3)宅地分譲事業者
2 集積所設置の流れ
- 〔設置計画者〕使用開始30日前までに必要書類を添え、市生活環境課に協議書を提出
・協議書(PDF)
・記入例1(PDF)(集合住宅の管理者等の場合)
・記入例2(PDF)(自治会長の場合) - 〔市生活環境課・埼玉西部環境保全組合〕現地調査・審査・回答
- 〔設置計画者〕集積所設置・集積所使用者へ使用開始日の周知・使用開始
3 集積所の設置基準
(1)使用世帯数
使用世帯数は1か所当たり10世帯以上を原則としますが、周囲200メートル以内に集積所が無い場合など一部例外があります。また、集合住宅及び宅地分譲の場合は別に基準がありますので「4 集積所の設置義務」及び要綱をご覧下さい。
(2)集積所面積
1世帯あたり0.15平方メートル以上としますが、ボックス等により積み重ねが可能で集積所外に出ない構造の場合は1世帯あたり0.1平方メートル以上とすることができます。ブロック等で3方を囲む場合は、ブロック高80センチメートルかつネットで上部及び前部を覆う場合、1世帯あたり0.1平方メートル以上とすることができます。ただし、いずれの場合も集積所の最低面積は1平方メートル以上です。
(3)埼玉西部環境保全組合の定める基準
上記の外、埼玉西部環境保全組合の定める基準に適合しなければなりません。具体的には、幅員4メートル以上の通り抜けできる道路に面し、駐停車禁止場所以外の場所、構造物を設置する場合は取り出し口の有効幅員が1.5メートル以上などです。
4 集積所の設置義務
6戸以上の集合住宅を建築する場合及び1団の土地を10区画以上の宅地として分譲する場合は、集積所を設置して下さい。また、6戸未満の集合住宅を建築する場合及び1団の土地を10区画未満の宅地として分譲する場合は、地域自治会と協議の上、既存の集積所を使用できない場合は設置をして下さい。
【問合先】
市民生活部 生活環境課
電話049-271-1111
