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最終更新日 2010年6月3日

死亡一時金

概要

死亡一時金は、国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間、保険料部分免除期間(残りの保険料を納付していること)の月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けないで死亡したときに、その遺族に支給されます。
保険料部分免除期間の計算方法
保険料部分免除の種類 月数
保険料の4分の3が免除された月 4分の1ヶ月
保険料の2分の1が免除された月 2分の1ヶ月
保険料の4分の1が免除された月 4分の3ヶ月

支給要件

第1号被保険者として、保険料納付済期間が36月以上ある方が、老齢基礎年金または、障害基礎年金の支給を受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹)で優先順位の高い方へ支給されます。
なお、死亡日から2年を経過したときは、時効によって死亡一時金を受け取る権利が消滅しますのでご注意ください。
※死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、受給権者の選択によりどちらかが支給されます。

支給金額

保険料納付済期間 金額
保険料納付済み期間 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

必要なもの

  1. 死亡一時金裁定請求書(市役所に備え付けてあります)
  2. 戸籍謄本
  3. 請求する方の住民票(世帯全員が記載してあるもの)
  4. 亡くなった方の住民票の除票
  5. 請求する方の金融機関の預金通帳
  6. 亡くなった方の年金手帳
  7. 請求する方の印鑑

届出先・お問合せ

健康福祉部 保険年金課 国民年金担当 (問合せメール)
電話 049-271-1111
ファクス 049-271-1190
開庁時間 月曜日‐金曜日 8時30分‐17時15分、第二土曜日 8時30分‐12時
※祝日・年末年始(12月29日‐翌年1月3日)を除く