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最終更新日 2011年12月6日

死亡届

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
※届書をお持ちになる方は上記以外でもかまいません。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)

必要なもの

  1. 死亡診断書または死体検案書(医師が作成したもので、左側が死亡届になっています)
  2. 届出人の印鑑(スタンプ印不可)

届出先

死亡した方の死亡地または本籍地、届出人の住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場の戸籍担当

受付時間

月曜日‐金曜日8時30分‐17時15分、土曜日・日曜日・祝日8時30分‐17時
※上記時間以外および土曜日(午後)、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
ただし、時間外の届出の場合は火葬許可証の発行は翌日になります。

関連リンク

記載例、記載要領など関連リンクをご案内します。
法務省ホームページ

お問合せ

総務部 市民課 戸籍担当 (問合せメール)
電話 049-271-1111
ファクス 049-271-1190