死亡届
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
※届書をお持ちになる方は上記以外でもかまいません。
※届書をお持ちになる方は上記以外でもかまいません。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)
必要なもの
- 死亡診断書または死体検案書(医師が作成したもので、左側が死亡届になっています)
- 届出人の印鑑(スタンプ印不可)
届出先
死亡した方の死亡地または本籍地、届出人の住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場の戸籍担当
受付時間
月曜日‐金曜日8時30分‐17時15分、土曜日・日曜日・祝日8時30分‐17時
※上記時間以外および土曜日(午後)、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
ただし、時間外の届出の場合は火葬許可証の発行は翌日になります。
※上記時間以外および土曜日(午後)、日曜日、祝日については庁舎1階管理室窓口でお預かりしています。
ただし、時間外の届出の場合は火葬許可証の発行は翌日になります。
関連リンク
記載例、記載要領など関連リンクをご案内します。
法務省ホームページ
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