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最終更新日 2010年7月29日

児童扶養手当

(3件)

  • Q1.児童扶養手当をもらえるのはどんな人ですか?
    A.父母が婚姻を解消した児童や父死亡した児童、その他要件に当てはまる児童を監護している母、又は母に代わって児童を養育している人(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が申請できます。

    なお、母又は養育者・児童が公的年金などを受給できるときや、児童が児童福祉施設に入所しているとき等は受給できない場合があります。

     この制度の支給対象となる児童は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童であり、児童に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳までの児童をいいます。

     受給者及び扶養義務者の所得により、支給停止、一部支給停止となることがあります。
    こども支援課 子育て支援担当

  • Q2.児童扶養手当は親と一緒に住むと申請できませんか?
    A. 親などの親族との同居により、申請ができなくなるわけではありません。しかし、同居をしている親族(扶養義務者)の所得が制限を超える場合、手当が支給停止となることがあります。それぞれのケースによって異なりますので、詳しくはこども支援課にご相談ください。
    こども支援課 子育て支援担当
  • Q3.児童扶養手当は、いつもらえるのですか?
    A. 4月、8月、12月にそれぞれの前月分まで支給されます。
    こども支援課 子育て支援担当

<このページに関する問合先>
健康福祉部 こども支援課 電話 049-271-1111