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最終更新日 2010年7月29日

国民健康保険税

(7件)

  • Q1.私(世帯主)は国保に加入していないのに、国保の納税通知書が私の名前で来たのはなぜですか。
    A.世帯主の方が国保の加入者であるかどうかにかかわらず、世帯主の方が保険税の納税義務者になります。ただし、保険税額は被保険者のみで計算します。

     なお、世帯主本人が75歳以上となり、後期高齢者医療制度に移行した場合、世帯内に75歳未満の国保加入者がいる場合には引き続き国保税の納税義務者になります。

  • Q2.単身世帯で会社の健康保険に入ったが、国保税はいつの分まで払えばいいのですか。
    A. 国保を抜ける手続きは済んでいますか。

    その手続き終了後(概ね翌月)に加入期間分(月割)で計算した税額変更通知書及び変更後の納税通知書(過払いの場合を除く。)をお送りします 。

    社会保険が月額を決め毎月納付するというのに対し、国保税はまず年額で計算しそれを年8回(7月〜2月)の納期に分けていることから、納めた税額が必ずしもその納付時点までの分(月 割額)に相当するということにはなりません。
    このため、原則として税額変更通知書が送付されるまでに既に到達している納期の分は納めていただくようお願いします。後日必ず変更後の税額と精算します。

  • Q3.以前住んでいたところと保険税は違いますか。
    A. 保険税の算定方法は市区町村ごとに違います。これは、各市町村ごとにその年に想定される医療費などを賄うための予算を編成していますが、それぞれの財政状況や、加入者の年齢層、所得・資産の状況などに違いがあり、それに応じて保険税の算定方法、税率などが設定されているためです。
  • Q4.収入がない人でも国民健康保険税を払うのですか。
    A. 国民健康保険は病気やケガなど、もしもの時のために加入者みんなで保険料(税)を出し合って支えあう制度です。このため、その受益に相当する分としての均等割額、平等割額は、所得がない場合でも負担していただくものとなっています。
  • Q5.収入がないので、所得申告は必要ないと言われたのですが。
    A. 所得税の確定申告は所得税の納付が生じない場合には行なわなくてもよいのですが、原則として市県民税の申告は所得の有無にかかわらず毎年必ず行なう必要があります。

    国民健康保険税の所得割額はこの市県民税所得申告の内容に基づき計算を行ないますので、市県民税の申告がないと所得割額が計算できません。また、高額な医療費がかかった場合の国民健康保険高額療養費の自己負担限度額は、市・県民税申告をされないと上位所得者として扱われることとなっています。

    なお、所得申告が済んでいる世帯において、市国民健康保険税条例の定めるところによる低所得世帯については、平等割額及び均等割額の課税減額(6割又は4割)の対象となります。

  • Q6.国保税を滞納するとどうなりますか
    A. 納期限を過ぎても納付のないときは、督促状や催告書をお送りします。督促状や催告書の送付後も納付がない場合は、滞納処分の対象となることがありますのでご注意ください。

    また、被保険者証の発行に関しても短期被保険者証や資格証明書の代替発行など通常の発行より制限を受けることにもなりますので、納期内での納付をお願いします。

  • Q7.国保税はどこで納付できますか。口座振替の手続きはどうすればいいのですか。
    A. 納付書で納める場合は、市役所並びに、納税通知書に記載の各金融機関、郵便局及びコンビニエンスストアになります。口座振替手続きは、預金通帳、通帳印を持参いただき、市役所又は口座開設の金融機関で行なうことができます。世帯主の口座でなくても結構です。

<このページに関する問合先>
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当 電話 049-271-1111