国民年金、こんな時には
(6件)
- Q1.年金手帳の再交付の手続きは?
A.年金手帳は再交付できます。
・紛失した方が国民年金第1号被保険者であれば、印鑑と身分確認できるものをお持ちのうえ、市役所国民年金担当窓口で再交付の申請をしてください。約2週間でお手元に届きます。
・国民年金第3号被保険者や厚生年金(共済組合)の被保険者の方は、事業所を通じて所轄の年金事務所へお申し出ください。
・お急ぎの場合は年金事務所で直接お手続きいただければ、即時交付されます。
・川越年金事務所(電話049-242-2657) - Q2.基礎年金番号は電話で教えてもらえるか?
A. 基礎年金番号は電話ではお答えしておりません。ご本人が身分証明をお持ちのうえ、市役所国民年金担当窓口へお越しください。お調べしお答えします。 - Q3.年金手帳が2冊以上あるが、どうしたらよいか?
A. 平成9年1月1日から基礎年金番号に統一されるようになりました。
・2冊以上お持ちの方で、今まで加入記録を一本化(基礎年金番号への統合)をしていない方は、統合手続きが必要です。
・手続きは、国民年金第1号被保険者は市役所国民年金担当窓口、厚生年金(共済組合)に加入中の方は勤務先、国民年金第3号被保険者(厚生年金・共済組合に加入している方の配偶者)は配偶者の勤務先または年金事務所となります。
・川越年金事務所(電話049-242-2657)
- Q4.海外転出に伴う年金の手続きは?
A. 海外に転出すると国民年金の被保険者資格を喪失します。喪失した場合でも海外にいる期間は年金を受取るための期間に計算されますが、受給金額には反映されません。また、喪失中に初診がある障害は障害年金の対象にはなりません。
・なお、海外に転出しても任意で加入することができます。海外に在住する日本国籍を有する方の任意加入の手続き窓口は次のとおりです。
・これから海外に転居される方は、お住まいの市区町村の国民年金担当が窓口です。
・現在、海外に在住されている方は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所が窓口です。
・ご本人が日本国内に住所を有したことがないときは、千代田年金事務所が窓口です。
・なお、平成19年6月時点において、日本国民年金協会を通じて諸手続きを行っていた方の窓口も千代田年金事務所となります。
・千代田年金事務所(海外居住者照会専用電話03-3265-4389) - Q5.厚生年金や国民年金に加入したことがあるが、手帳や記録がないため加入経過がわからない。どうしたらよいか?
A. 年金事務所へご相談ください。記録の確認には、厚生年金については加入していた期間、事業所名、所在地等、国民年金については加入していた期間、住所、旧姓等が重要になります。あらかじめそれらを列記したメモをご用意のうえ、ご相談ください。
・また、日本年金機構では、毎年誕生月に被保険者の方の年金加入期間等を記載した「ねんきん定期便」を送付しています。この定期便に不明な点がある方、定期便が届かない方については川越年金事務所へお問合せください。
・川越年金事務所(電話049-242-2657) - Q6.年金証書をなくした。再交付の手続きは?
A. 再発行の申請ハガキは、市役所国民年金担当窓口に備え付けてありますので必要な方はお申し出ください。お急ぎの方は直接年金事務所で再発行の手続きをしてください。
・川越年金事務所(電話049-242-2657)
<このページに関する問合先>
健康福祉部 保険年金課 国民年金担当 電話 049-271-1111
