後期高齢者医療制度
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- Q1.私は4月20日に75歳になりますが、後期高齢者医療制度の被保険者になるためにはどのような手続きが必要ですか?
A.埼玉県内にお住まいの方は、75歳の誕生日から自動的に被保険者となりますので、特に手続きは必要ありません。したがいまして、4月20日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。 また、被保険者証は、75歳の誕生日前にはお手元へお届けします。 - Q2.私は現在70歳で、身体障害者手帳(2級)の交付を受けています。後期高齢者医療制度の被保険者になるためには、どのような手続きが必要ですか?
A. 65歳から74歳の方で、一定の障害があると広域連合の認定を受けた場合には、後期高齢者医療制度に加入することができます。加入を希望される場合には、身体障害者手帳などをお持ちの上、保険年金課高齢者医療担当で手続きを行ってください。 - Q3.医療機関等での負担はどうなるのですか?
A. 医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、所得に応じて1割または3割となります。
※課税所得145万円以上の所得のある被保険者がお一人でもいる世帯は、その同じ世帯にいるすべての被保険者が3割となります。 - Q4.平成22年度保険料の計算に係る均等割額と所得割率に変更はありますか?
A.均等割額及び所得割率は、後期高齢者医療制度の運営にかかる財政状況を考慮し、2年ごとに設定しなおします。平成22年度は見直しの年度となるため、平成22年度と23年度は、均等割額40,300円、所得割率7.75%が設定されます。 - Q5.「特別徴収(年金からの引き落とし)の人も普通徴収(口座振替)へ納付方法を変更することができる」と聞きましたが、詳しく教えてください。
A. 平成20年12月の政令改正により、被保険者の申請に基づき、特別徴収(年金からの引き落とし)から普通徴収(口座振替)へ納付方法を変更することができるようになりました。
この納付方法の変更は強制ではなく、あくまで被保険者の申請に基づき行うものです。ご希望の方は、保険年金課高齢者医療担当へお問い合わせください。 - Q6.保険料額のお支払い方法はどうなるのですか?
A. 年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、年金から保険料額が引き落とされます(特別徴収)。
それ以外の場合には、個別に窓口に納めます(普通徴収)。
※ただし、介護保険料とあわせて保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの引き落とし(特別徴収)は行わず、普通徴収となります。
<このページに関する問合先>
健康福祉部 保険年金課 高齢者医療担当 電話 049-271-1111
