国民年金保険料
(8件)
- Q1.国民年金の保険料はいくらか?
A.平成23年度の保険料の月額は、以下のとおりです。定額保険料 15,020円 付加年金保険料 400円
- Q2.保険料の納付方法は?
A. 毎年4月初旬に年金事務所からお送りする納付書を使い、全国の金融機関、コンビニエンスストアで納付することができます。(その際「1ヶ月毎」「半年前納」「1年前納」をご自身で選択できますが、納付時期によっては前納を選択できません。)・また、口座振替やクレジットカードによる納付もできます。口座振替の手続きは年金事務所または金融機関、クレジットカードの手続きは年金事務所になります。
・インターネット等を利用して納付することもできます。詳しくはご利用の金融機関へお問い合わせください。
- Q3.国民年金保険料の納付書(払込用紙)を紛失した。再交付の手続きは?
A. 国民年金保険料の納付書の再発行は年金事務所となります。お問い合わせください。川越年金事務所(電話049-242-2657)
- Q4.国民年金保険料を納めているが、住所が変わったことに伴う手続きは?
A. 転入(市外から鶴ヶ島市へ)・転居(市内から市内)の届出がお済みであれば、国民年金に関してのお手続きは必要ありません。
・お手元の国民年金保険料の納付書は住所が変わってもそのままご利用いただけます。 - Q5.付加保険料とはどのようなものか?
A. 国民年金の定額保険料のほかに月額400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金に付加年金(200円×付加保険料納付月数)が年額に上乗せされます。
・付加保険料を納めることができるのは、国民年金第1号被保険者の方及び任意加入被保険者の方です。ただし、国民年金基金に加入の方、保険料の免除を受けている方は申し込みできません。市役所国民年金担当窓口でお手続きください。お手続きいただいた月の付加保険料から納付することができます。 - Q6.国民年金保険料を納めるのが困難な場合、どのようにしたらよいか?
A.本人の申請手続きによって国民年金保険料の納付が免除または猶予される3つの制度があります。
・いずれの制度も市役所国民年金担当窓口で申請できます。
1.本人、配偶者、世帯主の前年中の所得で審査する保険料免除制度があります。
申請して認められたときは保険料の「全額」、「4分の3」、「半額」または「4分の1」の納付が免除されます。
2.学生の方には、本人の前年中の所得で審査する学生納付特例制度があります。
申請して認められたときは保険料の納付が猶予されます。申請には今年度学生であることが確認できる学生証または在学証明書が必要です。
3.学生ではない30歳未満の方には、本人と配偶者の前年中の所得で審査する若年者納付猶予制度があります。
申請して認められたときは保険料の納付が猶予されます。
・退職された方には、離職特例の制度により所得要件が緩和される場合がありますので、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証をお持ちください。
・他の市町村から転入された方は、ご希望とされる免除の申請時期により所得証明書などが必要な場合があります。
・申請は本人に限りますが、本人が申請できない場合は同居の親族の方が代理で申請することができます。その場合は上記のほかに、申請者本人の印鑑、代理申請される方の身分の確認できるものが必要です。 - Q7.免除されていた保険料は、後で納めることができるか?
A.保険料の全額、4分の3、半額または4分の1を納付することが免除された期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例制度期間については、10年間の範囲内で後から保険料を納める追納という制度があります。
・追納すると、将来の年金額に通常の納付として計算されます。ただし、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
・保険料の追納がない場合、承認された期間は年金の受給権の資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の額を計算する際には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除はそれぞれ定められた割合で計算されます。若年者納付猶予と学生納付特例制度については、受給額には反映されません。 - Q8.保険料を納めなかった期間があるが、今から納めることができるか?
A. 国民年金の未納分の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。
<このページに関する問合先>
健康福祉部 保険年金課 国民年金担当 電話 049-271-1111
