こんな時の治療
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- Q1.保険証を持たずに病院にかかり全額自己負担したのですが、払い戻しはできますか。
A.保険証を持たずにかかった理由がやむを得ない場合には、申請により、本来保険診療で賄う部分の払い戻しが受けられます。申請に必要なもの
療養費支給申請書(市の様式) /療養費明細書(市の様式または医療機関で発行されるもの)/領収書/国民健康保険証/金融機関の口座番号 - Q2.海外で病気になり現地の医療機関にかかりました。払い戻しができますか。
A. 海外に旅行・出張などの際、現地で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が戻る場合があります。申請に必要なもの
療養費支給申請書(市の様式)/病名や治療の内容などが記載された領収明細書(現地の医療機関が記入したものまたは市の様式)/領収明細書の翻訳文(※申請者が翻訳者を探して作成していただきます。)/国民健康保険証/金融機関の口座番号 - Q3.交通事故にあったとき、国民健康保険は使えますか。
A. 交通事故等のケガの治療でも、届出により国民健康保険で治療を受けることができます。
第三者の過失による場合には、医療費は原則として加害者が全額負担すべきものですが、国保が一時的に立替え、後から加害者が負担すべき費用を請求することになります。これらのケースで国民健康保険を使う場合には、必ず市に連絡が必要となります。また、通勤途中の場合は、労災保険の適用が優先されますので、勤務先にご確認ください。
<このページに関する問合先>
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当 電話 049-271-1111
