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最終更新日 2010年7月29日

年金からの特別徴収

(2件)

  • Q1.特別徴収(年金からの差し引き)の対象要件は、なんですか?
    A.主な要件は次のとおりとなっています。

    情報の突合時に、
    1.65歳以上で住民登録と年金保険者の住所登録が同じ
    2.年間18万円以上の年金(老齢福祉年金は除く)を受給しており、受給情報が年金保険者に登録されている。

  • Q2.年度の途中で、特別徴収(年金からの差し引き)が中止になったのは何故ですか?
    A. 次のような場合には、年度途中で納付書による納付(普通徴収)になる場合があります。

    1.年度途中で介護保険料額や年金受給額が変更になった。
    2.年金受給に必要な現況届の提出が遅れ、年金受給が一時的に止まった。
    3.年度途中で他市町村へ転出した。
    ※「鶴ヶ島市から他市町村へ転出した場合」及び「他市町村から鶴ヶ島市へ転入した場合」の両ケースとも該当する。

<このページに関する問合先>
健康福祉部 高齢者福祉課 介護保険担当 電話 049-271-1111