転入・転居・転出
(16件)
Q1.転入届(鶴ヶ島市へ引越して来た)について教えてください。
A 転入届は、住み始めてから14日以内に届出をしてください。(引越し前の届出は出来ません)
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の印鑑(スタンプ印不可、異動者本人であれば不要です)
・転出証明書(前所在地で交付)
・窓口に来られる方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。)
・窓口に来られる方が「届出義務者本人または同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状
・在学証明書(小・中学生のいる場合)
・国民健康保険証(転入世帯の世帯主が変更になる場合のみ加入者全員分)
◆ご注意いただくこと
・小、中学生には新しい学校を指定します。
・国外からの転入にはパスポートが必要です。(本籍が市外の方は戸籍全部事項証明(戸籍謄本)か戸籍個人事項証明(戸籍抄本)と、戸籍の附票の写しが必要です)
Q2.転出届(市外へ引っ越す)について教えてください。
A 転出届は、引越し予定日の2週間前から届出ができます。
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の認め印(スタンプ印不可)
・窓口に来られた方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。)
・窓口に来られた方が「届出義務者本人または同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状
・住民基本台帳カード(該当者のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
・介護保険証(該当者のみ)
・乳幼児医療費受給者証(該当者のみ)
・身体障害者手帳(該当者のみ)
・重度心身障害者医療費助成受給者証(該当者のみ)
◆ご注意いただくこと
・国外に1年以上行くときも、この届出をしてください。
・国民健康保健加入者で学生用保険証(遠隔地)を希望される方は、学生証・在学証明書などのコピーを持参してください。
Q3.転居(市内での住所異動)について教えてください。(住所の異動)
A 市内で住所が変わったときは、引越しされてから14日以内に届出をしてください。(引越し前の届出は出来ません)
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。)
・窓口に来られる方が「届出義務者本人または同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状と窓口に来られる方の印鑑
・住民基本台帳カード(顔写真付の該当者のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
・介護保険証(該当者のみ)
・乳幼児医療費受給者証(該当者のみ)
・身体障害者手帳(該当者のみ)
・重度心身障害者医療費助成受給者証(該当者のみ)
◆ご注意いただくこと
・学区が変わる小・中学生には新しい学校を指定します。
・アパート、マンションなどで部屋が変わったときも届出をしてください。
・公的個人認証を登録されている方は、住所や氏名の変更に伴い登録が失効します。
Q4.引っ越す本人が仕事で届出に行けないのですが。
A 代理人でも手続きができます。ただし委任状が必要になります。 その際、窓口に来る方の本人確認書類(免許証・保険証など)をお持ちください。
委任状が必要な場合
なお、転出の場合のみ郵送で届け出ることも可能です。
Q5.融資の関係で銀行から前もって新住所の住民票を取るよう言われたので届出を出したい。
A 住み始めた後でなければ転入届・転居届をお受けすることはできません。
※虚偽(うそを言って)により届出をした者は、場合によっては50,000円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。
Q6.転出証明書を郵送してもらうことはできますか。
A 鶴ヶ島市から転出した場合は以下の4点を同封し、ご請求ください。
(1)請求書
転出証明書
任意(便箋等)の用紙に下記事項を記載していただいても結構です。
・「転出証明書を請求します。」というタイトル
・異動する方全員の氏名、生年月日、続柄
・旧住所、新住所、新住所での世帯主名、転出日、本籍地、筆頭者
・日中連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可)
・請求者ご本人の署名(署名できない場合は押印)
(2)鶴ヶ島市の国民健康保険証
鶴ヶ島市の国民健康保険に加入している人(又はその世帯主)が転出する場合は、国民健康保険証(有効期限内のもの)を必ず同封してください。
(3)本人確認のため、運転免許証やパスポート、写真付きの住民基本台帳カードなどのコピー(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。)
(4)返信用の封筒・切手
返送先(請求者あて)の郵便番号、住所、氏名を記入してください。お急ぎの場合は速達料金分の切手(プラス270円)を貼ってください。
返送先は、新住所または旧住所になります。
<請求先住所>〒350-2292 鶴ヶ島市役所市民課あて(住所は不要です)
◆備考
・配達の関係で日数が掛かる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
・電話およびFAXによる請求の受付はできません。
・パソコンで請求書を作成する場合であっても請求書の署名欄は自署(自署できない場合は押印)してください。
Q7.転出証明書をなくしたが、どうすればよいですか。
A 再交付の届出が必要になります。旧住所の市区町村役場で再交付の届出をするか、または旧住所の市区町村役場に郵送で再交付の届出をしてください。
転出証明書の郵送請求は、以下の3点を旧住所の市区町村役場へ送付してください。
1.申請書(便箋等に以下の項目を記入してください)
(1)「転出証明書を請求します。」というタイトル
(2)異動する方全員の氏名、生年月日
(3)旧住所、新住所、異動年月日(引越された日)
(4)日中連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可)
2.返信用封筒(定型の封筒に宛先を記入し、80円切手を貼ったもの。速達返信の場合はプラス270円)
※返信先が請求者と異なる場合は、申請書にその旨を記載してください。
3.本人確認書類のコピー
・届出義務者の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」などの本人確認書類のコピー
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。
本人確認書類等については関係市町村に必ず事前にご確認ください)
Q8.転出の手続きをしないで引っ越してしまいました。
A できるだけ速やかに、転出の届け出をしてください。 窓口にお越しいただくのが、最も早い方法ですが、遠方の方には、郵送または代理人による手続きもあります。住基カードをお持ちの方は付記転出という方法もあります。
届け出の期間を著しく過ぎますと、転入届出時に「届出期間経過通知書」を簡易裁判所あてに提出いただき、場合によっては50,000円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。
Q9.国外へ出張(留学)する場合、転出届は必要ですか。
A 原則として、出張(留学)が1年以上にわたる場合は、転出の手続きが必要です。
ただし、現在の住まいが賃貸等で部屋を引き払ってしまう場合には、1年未満であっても転出届をしてください。
Q10.海外転入の手続き方法について
A 引越しが終わってから14日以内に届出をしてください。
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。)
・窓口に来られる方が「届出義務者本人または同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状と窓口に来られる方の印鑑
・異動者全員の「パスポート」
・異動者の戸籍謄本及び戸籍附票(本籍が鶴ヶ島市の場合は不要)
Q11.海外転入は土曜日に手続きできますか。
A 海外転出前の住所が鶴ヶ島市であればできます。
それ以外の方は平日にお願いします。
Q12.既に海外に居住している者の転出届出方法について。
A
●同世帯の方が国内にいる場合
出国日を確認して、同世帯の方が届出人となって届出を行ってください。
●全員が出国している場合
以下の書類を郵送で届出してください。
・転出届(出国日、届出人氏名、鶴ヶ島市の住所及び世帯主名、本籍及び筆頭者名、出国者の氏名及び生年月日、続柄、出国名)
・出国者全員のパスポートの写し(身分事項、出国日の確認できる項)
※国民健康保険に加入していた方は国民健康保険証
Q13.戸籍の届け出(婚姻、離婚、転籍)と引越しの手続きを同時に行いたいのですが。
A
鶴ヶ島市に転入される方
・鶴ヶ島市で戸籍の届け出を予定している方
旧住所地で転出証明書を取り、鶴ヶ島市では戸籍の届け出の後、転入手続きをしてください。転出証明書の記載が旧姓、旧本籍等でも戸籍の通知と照合して変更後の内容で住民登録します。
・鶴ヶ島市以外で戸籍の届け出をされた方
転入手続きの際、受理証明書等をご持参ください。
鶴ヶ島市から転出される方
・鶴ヶ島市で戸籍の届け出を予定している方
戸籍の届け出後、転出手続きをしてください。転出証明書は変更後の内容で記載されます。
Q14.国外に転出した場合、住民票や印鑑証明書は取れますか。
A 国外転出の届け出をされると、転出予定日をもって住民登録は消除されます。 したがって、その日以降に住民票を請求されると、住民票は除票となります。また、印鑑登録も抹消となるので、印鑑登録証明書も交付できなくなります。印鑑登録証明書に代わる証明(署名、拇印証明)を、在住地の大使館、領事館で発行していますので、該当国の大使館等へお問い合わせください。
Q15.世帯主が変わったり,世帯の構成が変わった場合の手続きについて教えてください。
A 世帯主が変わった場合(世帯構成が変わった場合)は、届出をしてください。
・世帯合併...同じ住所にある2つ以上の世帯を1つの世帯にする届出
・世帯分離...同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出
・世帯変更...同じ住所にある他の世帯に異動する届出
・世帯主変更...生計を維持し代表となる者が変更した時
Q16.本人が病気(けが)で役所に行けず、手が不自由で委任状も書けない場合に届け出(申請)する方法はありますか?
A 届出(申請)者本人の体が不自由であるなどのやむを得ない理由により文字が書けない場合は、以下に注意して第三者に委任状の代筆を依頼してください。
・代筆者は代理人(窓口に来る方)以外の方としてください。
・通常の委任状の記載事項に加え、代筆した理由・代筆者の住所・氏名(押印)・生年月日・委任者との続柄・電話番号を記載してください。
・記載した委任状を委任者の前で読み上げ、委任者が委任事項を承知していることを記載して委任者の拇印を押してください。
・代筆者の本人確認書類(住民基本台帳カード、運転免許証など)の写しを添付してください。
◆ 代筆用委任状の様式ダウンロード…(PDF・20KB)
◆ 委任状について
<このページに関する問合先>
総務部 市民課 住民記録担当 電話 049-271-1111
