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最終更新日 2011年5月25日

臨時運行

(4件)

「自動車臨時運行許可申請のページ」も参考にご覧ください。

Q1.臨時運行(仮ナンバー)はどの位の期間、借りることができますか。
A
 臨時運行の許可は、有効期間に付して行い、その期間は運行の目的及び経路から判断して必要最低限とし、その期間は5日を超えることはできません。
臨時運行を必要とする期日以前の申請について(先付け許可)は、その理由が明らかでやむを得ない場合に限り許可することとします。
例えば、「継続検査のための回送」で月曜日早朝から運行する必要があるため、休み前の金曜日に申請があった場合が該当しますが、許可期間については月曜日からとします。

Q2.臨時運行許可番号標等(仮ナンバー)の返納について教えてください。
A
 臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可を受けた行政庁に「臨時運行許可証」及び「臨時運行許可番号標」を返納しなければなりません。
有効期間満了後5日以内に返納されない場合、法律により6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となりますので、使用終了後、速やかに返納をしてください。

Q3.整備工場も車検日も決めていませんが、臨時運行(仮ナンバー)を借りられますか。
A
 臨時運行の許可は、運行日と運行経路を特定して申請する必要がありますので、許可できません。
なお、運行日数と運行経路は必要最低限でしか許可できませんので、整備工場を決めてから申請してください。

Q4.車検に合格するかわからないので、予備日を含めて申請できますか。
A
 臨時運行の許可は、必要最小限ですので不合格を前提とした許可は出来ません。不合格となった場合は、一度返却して再度、申請してください。

<このページに関する問合先>
総務部 市民課 住民記録担当 電話 049-271-1111