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最終更新日 2010年7月29日

婚姻・離婚

(2件)

  • Q1.婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが?
    A. 現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。夫婦は婚姻の際に、夫または妻の氏を称することになります。婚姻の継続する限り、夫婦が別氏になることはありません。
  • Q2.夫(妻)の姓を名乗っていますが、離婚しても現在の姓を名乗り続けることはできますか?
    A.  離婚によって婚姻前の氏に戻った夫または妻は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)」を届出することによって、離婚の際に称していた氏を称することができます。この届出は、離婚届と同時に届出することもできます。

<このページに関する問合先>
総務部 市民課 戸籍担当 電話 049-271-1111