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最終更新日 2011年3月30日

住民票

(19件)

Q 1.住民票の写しの請求方法について教えてください。
A お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。)
・窓口に来られた方が「請求する住民票の世帯主または世帯員」以外の場合には「依頼した本人が記載した委任状」と印鑑も必要です。
   委任状

Q2.市役所の開庁時間外で住民票の写しをとる方法はありますか。
A
 平日の午後5時から午後8時30分まではワカバウォーク内の市民活動推進センターで受け取れます。当日の午後4時までに市民課住民記録担当(電話:049-271-1111)に予約の電話をしてください。また、土日の交付も行っていますので、平日に電話で予約してください。
窓口業務案内


Q3.平日以外でも印鑑登録証明書や住民票の写しをもらえる方法を教えてください。
A 毎週土曜日の午前中(8時30分〜正午)は市役所窓口を行っております。また、事前に電話予約をしていただければ、土曜の午後と日曜日に市役所警備室と市民活動推進センターで受け取れます。
証明書交付窓口

Q4.除かれた住民票の写しは取れますか。
A 除かれた住民票(写)の保存期間は5年間ですので、転出や死亡等で除かれた日から5年以内であれば取れますが、それ以上経過していると、取れません。


Q5.他人の住民票の写しや戸籍証明などは発行してもらえますか。
A 住民票の写しや戸籍の証明書などはプライバシーを保護するため、第三者からの交付請求には特別な理由がなければ応じられません。
具体的な内容がわかるように請求書に理由を記載して下さい。根拠となる書類があれば添付していただきます。

 

Q6.戸籍証明、住民票の写し、印鑑証明等に有効期限はありますか。
A 戸籍証明・住民票の写し・印鑑証明の有効期限は、発効日時点での証明ですから記載の内容に変更がない限り有効ですが、一般的には発行元ではなく、提出先での判断となりますので、提出先にご確認ください。
例えば、パスポートの申請に添付する戸籍証明は「過去6カ月以内に発行されたもの」となっています。
なお、婚姻届の提出の際に添付する戸籍謄本(戸籍抄本)は、有効期限は定めていません。ただし、証明書を取得後に戸籍に変動があった場合は、最新の戸籍証明を再度お取りいただく事になります。

 

Q7.鶴ヶ島市に住民登録してありますが、住民票の写しを郵送してもらうことはできますか。
A 以下の(1)から(4)の4点を同封し、ご請求ください。
(1)請求書(書式は問いませんが、次の事項を必ず記入してください)
ア.請求者の住所、氏名(認印)、及び日中連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可)
 (認印(スタンプ印不可)は請求者が本人または同一世帯員で請求書に自署する場合は不要です)
イ.必要な証明書について
 証明書の種類(住民票の写しや除票の写し)、通数、住民登録の住所、証明に載せる人の氏名や生年月日
 なお、「続柄と本籍」の記載は省略されています。記載をご希望の場合は、その旨もお書きください。
ウ.請求者と請求する住民票との関係
エ.請求理由
(2)手数料
  ・住民票の写し 世帯全員 1通300円、個人 1通200円
  ・除票の写し 1通200円
 手数料は、郵便定額小為替(郵便局で売っています)又は現金書留でお願いします。(切手は換金できないため受領できません)
(3)返信用封筒・切手
 返送先(請求者あて)の郵便番号、住所、氏名を記入してください。お急ぎの場合は速達料金分の切手(プラス270円)を貼ってください。
・送り先は住民登録地です。他の場所に送付を希望する場合は、理由の記載と理由を証明する書類を同封してください。
(4)本人確認資料のコピー
 本人確認のため、運転免許証や写真付きの住民基本台帳カード、パスポートなどのコピーを添えてください。
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。)
<請求先住所>〒350-2292 鶴ヶ島市役所 市民課住民記録担当あて(住所は不要です)
◆備考
・配達の関係で日数が掛かる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
・電話による請求の受付はできません。

 

Q8.他市町村で自分の住民票は取れますか。
A 「広域交付住民票」をお取りください。
持参するもの
 住民基本台帳カードまたは運転免許証など顔写真付きの官公庁が発行した身分証明書、資格証、許可証など
手数料はその自治体の手数料額です。
※東京都国立市、福島県矢祭町では取れません。


Q9.現在鶴ヶ島市に住んでいますが、以前に住んでいた他市区町村の住民票の写しを郵送してもらうことができますか。
A 以前に住んでいた(住民登録していた)他市区町村へ郵便で住民票(除票)を請求することができます。ただし、保存期間は5年間ですので、転出してからそれ以上経過している場合は、取れません。戸籍の附票で確認してください。
※市区町村によって手数料や必要な書類が異なる場合がありますので、必ず事前に請求先の市区町村役場へご確認ください。
※配達に日数がかかる場合がありますので、余裕をもって請求してください。

 

Q10.同住所で別世帯となっている者の住民票は取れますか。
A
 正当な請求理由がなければ取れません。世帯が別になっている(世帯主が複数)方の住民票の写しを請求する場合は、本人の委任状が必要です。
委任状

Q11.旧姓が載った住民票の写しがほしいのですが。
A 本市で戸籍の届出などにより氏変更した方は載せることができますので、窓口でお申し出ください。 ただし、他の市町村でお住まいだったときに変更したものと改製後5年を経過したものは載せられません。戸籍の証明などで対応してください。

 

Q12.一人で住んでいた身内が死亡しましたが、住民票は発行してもらえますか。
A 住民票の写しは正当な請求理由があれば取れますので、以下の書類を用意して申請してください。
◆親族であることを証明する書類(戸籍謄本など)
  請求理由を証する書類(年金手続きなどの場合は、年金証書、年金手帳など)

 

Q13.会社役員の住民票を会社が郵送で請求できますか。
A 法人等の第三者からの請求は、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するため」、「国又は地方公共団体の機関に提出する必要があるとき」、「住民票の記載事項を利用する正当な理由があるとき」に限られます。請求理由によっては、交付できないことがあります。
◆必要なもの
・申請書(法人の名称、代表者の役職・氏名、法人印又は代表者印、所在地、連絡先電話番号、請求の任に当たる担当者の氏名、住所、請求対象者の氏名、住所、請求理由・利用目的(具体的に)を記載してください。
・疎明資料(請求理由を証明する書類)
・請求の任に当たっている者の身分証明書の写し(住民基本台帳カード、運転免許証など)
・手数料(個人の住民票は1通 200円、定額小為替にしてください)
・返信用封筒

 

Q14.婚姻転入時に住民票も請求できますか。
A 住民票の写しは、転入届と同時に請求できます。
鶴ヶ島市で婚姻届を出した場合は、新しい戸籍や氏で登録できますが、他市町村で婚姻届を出している場合は、転出証明書に記載された内容を登録します。新しい氏・戸籍が記載された住民票が必要な場合は、婚姻届出地発行の「受理証明書」を持参してください。

 

Q15.本人に代わって住民票の写しや戸籍証明などを請求できますか。
A

●住民票の写しの場合
平成20年5月1日からは住民基本台帳法の改正に伴い、より一層の個人情報保護を図るため「請求する住民票の世帯主または世帯員」以外の方が窓口に来られた場合には「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要となります。
また、窓口に来られた方に対しては運転免許証やパスポートなどによる本人確認を実施させていただきます。
●戸籍証明の場合
平成20年5月1日からは戸籍法の改正に伴い、より一層の個人情報保護を図るため、
窓口に来られた方が「戸籍(改製原戸籍、除籍)に記載されている方やその配偶者、直系血族の方」以外の場合には
「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要となります。
(ただし、身分証明書や結婚相談事業者提出用の独身証明書、届出受理証明、届出記載事項証明(届書の写し)の請求については、配偶者や直系血族であっても委任状が必要な場合があります。)
また、窓口に来られた方に対しては運転免許証やパスポートなどによる本人確認を実施させていただきます。

 

Q16.市外の者ですが、鶴ヶ島市で住民票を取ることができますか。(広域交付住民票)
A 広域交付住民票の取り方
本人及び同一世帯の方のみが請求できます。広域交付の住民票には「本籍地」「戸籍筆頭者の氏名」「転出者」「死亡者」「市内での転居履歴」の事項は記載されませんので、必要な場合は住所地の戸籍住民課で請求してください。
◆お持ちいただくもの
・住基カード、パスポート、運転免許証などの本人確認書類(会社の身分証明書や学生証等は該当しません)
※同一世帯の方が請求者(住民票を必要としている本人)の住基カードを提示して暗証番号を入力する場合は、本人確認書類がなくても請求できます。
◆鶴ヶ島市の手数料
・広域交付住民票 世帯全員 1通300円、個人 1通200円

 

Q17.裁判提起に必要なための住民票は取れますか。
A ◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」などの本人確認書類及び印鑑
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。)
・訴状の写し
・どこの裁判所へ何の提起をするか申請書に記載してください。

 

Q18.国外に転出した場合、住民票や印鑑証明書は取れますか
A 国外転出の届け出をされると、転出予定日をもって住民登録は消除されます。 したがって、その日以降に住民票を請求されると、住民票は除票となります。また、印鑑登録も抹消となるので、印鑑登録証明書も交付できなくなります。印鑑登録証明書に代わる証明(署名、拇印証明)を、在住地の大使館、領事館で発行していますので、該当国の大使館等へお問い合わせください。

 

Q19.証明を誰かに取られたかどうか知りたいのですが。
A 電話でのお問い合わせや窓口において口頭での問合せには答えることができませんが、情報公開の制度があります。
市民課へお問合せください。
請求理由を審査して、不当な目的でないと認められれば公開できる場合があります。

 

<このページに関する問合先>
総務部 市民課 住民記録担当 電話 049-271-1111