印鑑登録
(10件)
Q1.印鑑登録する方法を教えてください。
A
◆印鑑登録できる方
鶴ヶ島市の住民基本台帳に登録してある方、または外国人登録してある方
(注)15歳未満の方や成年被後見人の方は印鑑登録できません。
◆登録できない印鑑
・機械彫り等類似印があると認められるもの(手彫りでないもの)
・住民基本台帳・外国人登録に登録されている氏・名の文字で表していないもの
・印影の大きさが一辺8ミリの正方形より小さいもの、又は一辺25ミリの正方形より大きいもの
・職業等氏名以外の事項を表しているもの
・竜紋・唐草模様等氏名以外の模様を付したもの
・ゴム印、その他印形の変形しやすいもの
・印影を鮮明に表しにくいもの・ふちのないもの・ふちが欠けているもの
・指輪印、逆さ彫りの印(その他詳細については、市民課にお問い合わせください)
◆印鑑登録証や印鑑登録証明書の交付までの手続きについて
印鑑登録する本人が登録する印鑑を持参して申請に来庁する場合は、照会書を本人あてに郵送します。
申請者は、郵送された照会書(回答書)と健康保険証や年金手帳等を、申請した窓口に持参してください。
その時、印鑑登録証や印鑑証明書が交付されます。最初の来庁時より4日〜1週間位かかります。(登録手数料は300円です)
なお、照会書(回答書)を持参する時に、本人が来庁できない場合は、登録する印鑑及び申請者本人と代理人両方の健康保険証や年金手帳等と委任状が必要です。委任状は照会書(回答書)についています。
印鑑登録
Q2.即日、印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な場合は、どうしたら良いですか。
A ◆即日、印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な方について
(本人が来庁の上、次の1か2の準備をしてください。)
1.申請者の運転免許証・パスポート又は外国人登録証明書などを持参して下さい。
※官公署発行で写真が貼ってある身分証明書(有効期限が切れていないもの)に限ります。
※保険証では登録できません。
2.鶴ヶ島市に印鑑登録してある人が保証人となり登録する場合、印鑑登録申請書の保証人欄に保証人の署名と、登録印鑑の押印が必要です。
ただし、保証人の印影が不鮮明な場合は申請を受け付られない場合がありますので、「鶴ヶ島市に登録してある印鑑を持参」し、できるだけ「保証人と一緒」に来庁するようにお願いします。
Q3.印鑑登録できる印鑑に決まりがありますか。
A 印鑑の大きさや長さ(高さ)、材質に制限があります。
大量生産されたものでない印(自分専用に彫った印鑑)に限ります。
登録できない印鑑
・機械彫り等類似印があると認められるもの
・住民基本台帳・外国人登録に登録されている氏・名の文字で表していないもの
・印影の大きさが一辺8mmの正方形より小さいもの、又は一辺25mmの正方形より大きいもの
・職業等氏名以外の事項を表しているもの
・竜紋・唐草模様等氏名以外の模様をつけたもの
・ゴム印、その他印形の変形しやすいもの
・印影を鮮明に表しにくいもの
Q4.本人が窓口に行けないのですが、代理人でも登録できますか。
A やむをえず代理人が「印鑑登録をする本人の印鑑」を預かって申請に来庁する場合は、委任状が必要です。
◆委任状について
申請者本人が代理人に対し【印鑑の登録に関すること】を委任する旨を書いた委任状が必要です。(委任状の用紙は市民課及び鶴ヶ島市ホームページにあります)
委任状
◆印鑑登録証や印鑑登録証明書の交付までの手続きについて
照会書を本人あてに郵送します。申請者及び代理人は、登録する印鑑及び郵送された照会書(回答書)と健康保険証や年金手帳等を申請した窓口に持参してください。
その時、印鑑登録証や印鑑登録証明書が交付されます。
最初の来庁時より4日〜1週間位かかります。(登録手数料300円です)
なお、照会書(回答書)を持参する時に、本人が来庁できない場合は、申請者本人と代理人双方の健康保険証や年金手帳等と委任状が必要です。委任状は照会書(回答書)についてます。
◆ご注意いただくこと
※窓口に来られた方の本人確認のため運転免許証等をお持ちください。
※受け取りの認め印はスタンプ印不可です。
Q5.印鑑登録証明書の請求方法について教えてください。
A
◆お持ちいただくもの
・印鑑登録証(免許証や実印では印鑑登録証明書はとれません)
(代理人でも委任状は不要です)
◆ご注意いただくこと
・正確な住所、氏名、生年月日を確認して来てください。
・郵便による申請はできません。
◆手数料
・印鑑登録証明書 1通 200円
印鑑登録証明書の交付請求
Q6.印鑑登録カード又は登録印を紛失してしまった場合は、どうすれば良いですか。
A 登録カード又は登録印を紛失したときは、市民課へお電話いただければ、証明書の発行を一時的に停止します。
●カードや印鑑がでてきた場合
本人が免許証などの本人確認書類をお持ちの上、直接、市民課窓口に申し出てください。(電話による回復はできません)
●捜しても出てこない場合
改めて印鑑登録をしていただきます。
登録印を紛失した場合は、印鑑登録廃止(亡失)の手続き後、登録印の変更をして下さい。
手続きは、印鑑登録の場合と同じですが、いままでの登録カードは返していただきますのでお持ちください。
Q7.市役所の時間内に行けないのですが、印鑑証明書を取る方法はありますか。
A 平日の午後5時から午後8時30分まではワカバウォーク内の市民活動推進センターで受け取れます。当日の午後4時までにお手元に印鑑登録証を用意して、市民課住民記録担当(電話:049-271-1111)に予約の電話をしてください。また、土日の交付も行っていますので、平日に電話で予約してください。
開庁時間
Q8.登録している印鑑がどれだかわからなくなってしまいました。
A 窓口で印鑑登録証明書を請求し、証明書を取って(有料)印影をご確認ください。 または、お持ちの印鑑登録証の廃止の届出をし、新規に登録してください。
※印鑑証明書をとったその日にその印鑑登録を廃止して、別の印鑑で登録することはできませんので、先に廃止届出をして、今後、使用したい印鑑で新規に登録することをお勧めします。
Q9.印鑑登録証が誰のものだかわからなくなってしまいました。
A 印鑑登録証の番号や登録している人などの個人情報を口頭でお答えすることはできません。印鑑登録証明書が必要な方は、お手元の印鑑登録証をお持ちになり窓口で請求してください。 また、ご本人以外の情報はご家族であってもお教えできませんのでご了承ください。
Q10.印鑑証明書の有効期限はどのくらいですか。
A 一般に3ヶ月、6ヶ月などと言われていますが、これは書類の提出先が決めているもので、自治体が設定しているものではありません。提出先にご確認ください。
<このページに関する問合先>
総務部 市民課 住民記録担当 電話 049-271-1111
