外国人登録
(8件)
Q1.外国人登録の手続きについて教えてください。
A 日本国内に在留する外国人の方は、一部を除き入国の日から90日以内(出生などで日本国内で外国人になった場合は、当該事由発生日から60日以内)に外国人登録をしなければなりません。
16歳未満の方は本人が来庁する必要はありません。代理人(父母または同一生計にある16歳以上の方)が申請してください。
◆お持ちいただくもの
・パスポート(持っていない方は不要)
・写真2枚(縦4.5cm×横3.5cmで6ヶ月以内に撮影されたもの)(16歳未満の方は不要)
◆ご注意いただくこと
外国人登録証明書は申請後2〜3週間後に交付します。申請時にお渡しする交付予定期間指定書をお持ちの上、本人または同世帯の親族の方が受け取りにお越しください。16歳未満の方の外国人登録証明書は即日交付します。
Q2.外国人登録証明書の有効期限が満了します。手続きについて教えてください。
A
●16歳以上の方
現在お持ちの外国人登録証明書に記載されている次回確認基準日から30日以内に、本人が市民課に切替申請をしてください。
●16歳未満の方
16歳になった日から30日以内に、本人が市民課に申請してください。
◆お持ちいただくもの
・外国人登録証明書
・パスポート(持っていない方は不要)
・写真2枚(縦4.5cm×横3.5cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、スピード写真可)
◆ご注意いただくこと
外国人登録証明書は申請後2〜3週間後に交付します。申請時にお渡しする交付予定期間指定書をお持ちの上、本人または同世帯の親族の方が受け取りにお越しください。
Q3.外国人登録した事項(居住地等)を変更したときの手続きについて教えてください
A
●居住地の変更申請
引越しをしてから14日以内に外国人登録証明書をお持ちの上、異動先の市役所外国人登録担当で、本人または同世帯の親族の方が手続きをしてください。
●氏名・国籍・生年月日・性別の変更
外国人登録証明書を作り変える必要があります。変更が生じた日から14日以内に、外国人登録証明書、パスポート(持っていない方は不要)、氏名・国籍・生年月日・性別を変更した旨の証明書、写真2枚(縦4.5cm×横3.5cmで6ヶ月以内に撮影されたもの)をお持ちの上、市民課で本人(16歳未満の方は、父母又は同一生計にある16歳以上の方)が引替交付申請をしてください。
●職業、在留資格、在留期間、勤務所の変更
変更が生じた日から14日以内に、外国人登録証明書、変更が生じたことを証する書面(パスポートなど)をお持ちの上、本人または同世帯の親族の方が申請してください。
●旅券番号、旅券発行年月日、本国における住所または居所、世帯主の氏名、世帯主との続柄、世帯を構成する者、日本国内にいる父・母・配偶者の変更
外国人登録にかかわる申請を行う時までに、外国人登録証明書と変更を生じたことを証する書面(パスポートなど)をお持ちの上、本人または同世帯の親族の方が申請をしてください。
Q4.外国人登録証明書を紛失した際の手続きについて教えてください。
A 外国人登録証明書をなくされた時は、最寄りの警察署または交番に届出を済ませ、14日以内に市民課で、本人(16歳未満の方は、父母又は同一生計にある16歳以上の方)が再交付の申請をしてください。
◆お持ちいただくもの
・パスポート(持っていない方は不要)
・写真2枚(縦4.5cm×横3.5cmで6ヶ月以内に撮影されたもの。16歳未満の方は不要)
Q5.外国人の子どもが生まれました。手続きについて教えてください。
A ●子どもが生まれた時
生まれた日から14日以内に出生の届出をして下さい。
また、生まれてから60日以内に、出生の事実を証する書面(出生届書記載事項証明書、出生届受理証明書など)を持参し、父母または、同一生計にある16歳以上の方が、外国人登録の手続(新規登録)をして下さい。
市民課で出生届出と同時に外国人登録をする場合は、出生の事実を証する書面は不要です。
Q6.外国人のための住民票はありますか。
A 外国人の方には「住民票」がありませんので、外国人登録原票の内容を証明する「外国人登録原票記載事項証明書」を利用していただくことになります。
個人票、世帯票(同一世帯の方全員もしくは一部の方を証明するもの)の選択ができます。
◆鶴ヶ島市の手数料
・外国人登録原票記載事項証明 1通 200円
◆ご注意いただくこと
・代理人による申請の場合は、委任状が必要になります。本人の住所、氏名、署名、登録番号、電話番号、代理で窓口に来られる方の住所、氏名、証明内容に指定がある場合(前居住地の記載など)はその内容を本人が委任状に記載し、代理人の方が窓口にお持ちください。
(同世帯の親族の方が請求する場合は、委任状の必要はありません)
・転入手続きと同時に外国人登録原票記載事項証明書が必要な場合、外国人登録原票がまだ他の市区町村に保管されているため即日発行できません。発行できるのは外国人登録原票が他の市区町村から届いてからになります。すぐに証明書が必要な場合、「外国人登録証明書記載事項証明書(外国人登録証明書に記載されている内容を証明するもの)」は発行できます。
・転入手続きと同時に再交付申請をする場合は、外国人登録証明書の内容を確認できないため発行できません。
Q7.通称名の登録をしたいのですが。
A 登録を希望する通称名を、日常生活で使用していることがわかる資料(預金通帳、公共料金の領収書、給与明細書、書簡など)と外国人登録証をお持ちください。 資料等で確認できれば、通称名の登録を行うことができます。
Q8.在留期間の更新や再入国許可の手続きの方法を教えてください。
A 東京入国管理局で手続きを行っています。 必要な書類等は希望する許可の内容と個人の状況により異なりますので、詳しくは東京入国管理局にお問合せください。
(最寄のお問合せ先) 東京入国管理局さいたま出張所
埼玉県さいたま市上落合2−3−4 アルーサA館1F 電話048−851−9671
<このページに関する問合先>
総務部 市民課 住民記録担当 電話 049-271-1111
