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最終更新日 2010年7月29日

建築指導

(6件)

  • Q1.建物を建てる時の手続きを教えてください。
    A.建物を建築(新築、増築、改築など)する前に、建築基準法に基づく『建築確認』の手続きを行なう必要があります。

    また、建築を行なおうとしている土地は、建築基準法第42条などに定める道路に2メートル以上接している必要があります。 さらに、建物の用途などを制限する地域を市内に指定してあります。

    建築等の相談につきましては、建築課、建築・営繕担当までご連絡ください。
    なお、市街化調整区域の建築に関する相談につきましては、建築課、開発担当(内線241)までご相談ください。

  • Q2. 建築基準法22条の指定状況(屋根の不燃化)について教えてください。
    A. 建築基準法第22条第1項の規定による屋根の不燃化などを必要とする区域については埼玉県知事が指定を行なっていますが、鶴ヶ島市については『市街化区域のうち、防火地域及び準防火地域の全部を除く区域』を指定しています 。

    指定の内容については、建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定について(埼玉県ホームページにリンクします) でご確認ください。

    また、上記の指定を受けている地域に木造などで建築をする場合には、建築基準法第23条の規定により、外壁についても一定の防火性能が必要となります。 ご不明な点につきましては、建築課、建築・営繕担当までご相談ください。

  • Q3.マンションなど階数が高い建築物を建てる場合の手続きを教えてください。
    A. 3階建て以上の建築物などを建てる場合には、建築課確認申請とは別に、事前に建築する建築物の概要などを記載した看板を、現地に設置するなどの手続きを必要とする場合があります。

    詳細につきましては、市ホームページ 鶴ヶ島市開発指導要綱をご参照ください。(新規ウィンドウが開きます)

    また、建築物による日影の規制(日影規制)を、建築基準法第56条の2に基づき埼玉県知事が条例で指定しています。 県が指定している条例につきましては、埼玉県ホームページ でご参照ください。

    ご不明な点につきましては、建築課、建築・営繕担当までご相談ください。

  • Q4.近くで行なっている建築工事について、建物の内容などを知りたい。
    A. 建築工事現場に、建築主や設計士の情報を記載した建築確認済の看板が設置されていますので、建築主などから伺ってください。  なお、工事現場によっては、建物の概要や工事の予定などについてのお知らせ看板を設置している場合もありますので、それらもご利用ください。
  • Q5.建っている家の情報などを知りたい。
    A. 建物の規模、用途に応じて市又は飯能県土整備事務所において、『建築計画概要書』を閲覧することができますので、建築確認済の年月日や建物の配置など、建物の概要について知ることができます。 ご不明な点につきましては、建築課、建築・営繕担当までご相談ください。
  • Q6.建築協定について教えてください。
    A. 建物を建てる場合には、建築基準法において安全で住みよいまちづくりのための最低限のルールが定められています。
    しかし、地域の特性を生かした魅力的なまちづくりを実現するためには、必ずしも十分なルールであるとは言えません。
    そこで、地域の住民・土地所有者の皆さんが自発的に、敷地の大きさや建物の高さ・用途・形態などに関する基準を取り決めて、協定書を作成し、申請により特定行政庁(埼玉県)の認可を受ける事ができる制度が『建築協定』です。

    建築協定の制度や仕組みなどの詳細につきましては、埼玉県のホームページ・建築協定の進めかたをご参照ください。

    ちなみに、市内には6箇所において建築協定が締結され、また、1地区において建築協定を締結しようとしており、その面積の合計は約130,000平方メートルとなっています。(平成18年12月現在)

<このページに関する問合先>
都市整備部 建築課 建築・営繕担当 電話049-271-1111