建物の解体
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- Q1.建物などを解体する場合の手続きを教えてください。
A.80平方メートル以上の建物などを解体や工事をする場合には、7日前までに市又は飯能県土整備事務所への届け出が必要となりますので、詳細につきましては、埼玉県ホームページ・建築リサイクル法の工事届出の手引き でご参照ください。(新規ウィンドウが開きます)また、ご不明な点がありましたら、建築課、建築・営繕担当までご相談ください。 なお、住宅などには固定資産税を課していますので、税務課・固定資産税担当へもご相談ください。
税務課 資産税担当 電話049-271-1111 内線135(土地) 内線137(家屋)
<このページに関する問合先>
都市整備部 建築課 建築・営繕担当 電話049-271-1111
