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最終更新日 2010年7月29日

建築物

(5件)

  • Q1.市街化調整区域に建築物を建築することはできますか?
    A.市街化調整区域は市街化を抑制すべき地域であるため、都市計画法による制限が設けられています。

    法律に基づく許可の基準に適合している場合のみ、開発許可等の手続きを経て建築が可能となります。建築課、開発担当にご相談ください。

  • Q2.市街化調整区域内にある建築物の建て替えをするには?
    A. 既存の建築物が建築された経緯により許可が必要となる場合があります。建築課開発担当にご相談ください。
  • Q3.市街化区域に建築物を建築する場合には開発許可等は不要ですか?
    A. 市街化区域で面積が500平方メートル以上の開発行為を行うには開発許可が必要となります。開発許可が必要か否かについては、建築課、開発担当にご相談ください。
  • Q4.開発事業に関して事前協議が必要となるのは?
    A. 次のような開発事業を行おうとする場合は、開発指導要綱に基づく事前協議をお願いしております。
    建築課、開発担当にご相談ください。

    (1)開発事業区域面積が1,000平方メートル以上のもの
    (2)集合住宅で計画戸数が15以上のもの
    (3)上記以外に市長が特に必要と認めるもの

  • Q5.建築物を建築したいのですが、都市計画道路の予定地に入っているようです。どうしたらよいでしょうか?
    A. 都市計画法の53条許可を受ければ建築できます。
    なお、都市計画道路、鶴ヶ島運動公園、公共下水道雨水幹線、藤金土地区画整理事業の予定地内で建築物を建築する場合は、53条許可が必要となります。
    予定地内かどうかは、都市計画課、都市計画担当で確認してください。許可の手続きについては、建築課、開発担当にご相談ください。

<このページに関する問合先>
都市整備部 建築課 開発担当 電話049-271-1111