埋蔵文化財包蔵地及び確認調査等の諸手続き
土木工事等を行う場合は、必ず事前に「埋蔵文化財包蔵地」の確認を
「埋蔵文化財包蔵地(いわゆる「遺跡」)」内で住宅や倉庫、駐車場など土木工事等を行う場合には、文化財保護法に基づく埋蔵文化財発掘の届出(法第93条第1項)が、義務づけられています。
土木工事等の内容により、遺跡の現状保存が困難な場合は、文化財保護の観点から「発掘調査」や「工事内容の変更」などが必要となる場合があります。土木工事等の着手前には、工事予定地が遺跡の範囲内かどうか、必ず確認してください。
埋蔵文化財は、一度破壊されてしまうと元に戻らない貴重な財産です。土木工事等にあたって、適切な手続きをお願いします。
1 確認方法
工事予定地が遺跡の範囲内かどうかは、下記により確認できます。
1.窓口での確認
2.ファクスでの確認
ファクスの場合は、住宅地図などをコピーし、該当個所に印をつけて、照会地番、連絡先(会社名、担当者名、電話番号)を明記のうえ送信してください。(住所・地番のみの照会では確認が取れません。必ず地図の写しを送信してください。)
1,2の方法は、いずれも下記の担当まで。
教育委員会社会教育課文化財担当【文化財整理室内】(市役所庁舎とは別です。)
鶴ヶ島市大字脚折1562-1
電話049-285-2194 | ファクス049-272-3304
3.埼玉県埋蔵文化財インフォーメーション・システムによる確認
埼玉県のホームページを利用してください。
リンク ⇒ 埼玉県埋蔵文化財インフォメーション・システム「埼玉の遺跡マップ」【注】山林など、遺跡の分布が判明していない地域もありますので、現在の包蔵地以外でも、新たに遺跡が発見される可能性があります。
土木工事等予定地が遺跡の範囲内の場合
土木工事等予定地が遺跡の範囲内の場合、事前に教育委員会担当課と協議が必要となります。協議の流れは次のとおりです。
1.工事等の内容を聞き、文化財保護法による諸手続きを説明します。
2.地権者の了承を得て、試掘調査・確認調査を実施し、遺構等の有無を確認します。
調査費用は原則として教育委員会が負担します。
※遺構(いこう)とは、住居跡や古墳、城跡、溝跡など昔の人々が生活した跡や地面を掘った跡のことです。
3.このようにして確認された遺構等が、工事等によって破壊される場合は、再度協議を行い、「工事内容の変更」や「発掘調査」などの措置をとることになります。
申請書ダウンロード
- 埋蔵文化財確認調査時書類
| 様式 | 提出時期 | 提出先 | 部数 |
|---|---|---|---|
| 埋蔵文化財確認調査承諾書 (PDF形式・75KB) |
埋蔵文化財の確認調査依頼時 | 社会教育課文化財担当 | 1部 |
- 工事着手60日前提出書類
| 様式 | 提出時期 | 提出先 | 部数 |
|---|---|---|---|
| 埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について (PDF形式・15KB) |
工事着手60日前までに | 社会教育課文化財担当 | 1部 |
| 別記様式 (PDF形式・32KB) |
| 上記様式の記載例 (PDF形式・96KB) |
教育委員会 教育部 社会教育課
電話049-271-1111
