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最終更新日 2011年7月11日

埋蔵文化財包蔵地及び確認調査等の諸手続き

土木工事等を行う場合は、必ず事前に「埋蔵文化財包蔵地」の確認を

 「埋蔵文化財包蔵地(いわゆる「遺跡」)」内で住宅や倉庫、駐車場など土木工事等を行う場合には、文化財保護法に基づく埋蔵文化財発掘の届出(法第93条第1項)が、義務づけられています。
 土木工事等の内容により、遺跡の現状保存が困難な場合は、文化財保護の観点から「発掘調査」や「工事内容の変更」などが必要となる場合があります。土木工事等の着手前には、工事予定地が遺跡の範囲内かどうか、必ず確認してください。
 埋蔵文化財は、一度破壊されてしまうと元に戻らない貴重な財産です。土木工事等にあたって、適切な手続きをお願いします。

1 確認方法

工事予定地が遺跡の範囲内かどうかは、下記により確認できます。

1.窓口での確認

2.ファクスでの確認

ファクスの場合は、住宅地図などをコピーし、該当個所に印をつけて、照会地番、連絡先(会社名、担当者名、電話番号)を明記のうえ送信してください。(住所・地番のみの照会では確認が取れません。必ず地図の写しを送信してください。)

1,2の方法は、いずれも下記の担当まで。

教育委員会社会教育課文化財担当【文化財整理室内】(市役所庁舎とは別です。)

鶴ヶ島市大字脚折1562-1
電話049-285-2194 | ファクス049-272-3304

3.埼玉県埋蔵文化財インフォーメーション・システムによる確認

埼玉県のホームページを利用してください。

リンク ⇒ 埼玉県埋蔵文化財インフォメーション・システム「埼玉の遺跡マップ」

【注】山林など、遺跡の分布が判明していない地域もありますので、現在の包蔵地以外でも、新たに遺跡が発見される可能性があります。

土木工事等予定地が遺跡の範囲内の場合

土木工事等予定地が遺跡の範囲内の場合、事前に教育委員会担当課と協議が必要となります。協議の流れは次のとおりです。

1.工事等の内容を聞き、文化財保護法による諸手続きを説明します。

2.地権者の了承を得て、試掘調査・確認調査を実施し、遺構等の有無を確認します。

調査費用は原則として教育委員会が負担します。
※遺構(いこう)とは、住居跡や古墳、城跡、溝跡など昔の人々が生活した跡や地面を掘った跡のことです。

3.このようにして確認された遺構等が、工事等によって破壊される場合は、再度協議を行い、「工事内容の変更」や「発掘調査」などの措置をとることになります。

申請書ダウンロード

  • 埋蔵文化財確認調査時書類
様式 提出時期 提出先 部数
埋蔵文化財確認調査承諾書
(PDF形式・75KB)
埋蔵文化財の確認調査依頼時 社会教育課文化財担当 1部
  • 工事着手60日前提出書類
様式 提出時期 提出先 部数
埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について
(PDF形式・15KB)
工事着手60日前までに 社会教育課文化財担当 1部
別記様式
(PDF形式・32KB)
上記様式の記載例 (PDF形式・96KB)

教育委員会 教育部 社会教育課
電話049-271-1111