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最終更新日 2010年5月19日

災害時要援護者登録制度

災害時要援護者支援の取り組み

災害が発生した時には、これまで発生した災害の教訓から消防や行政機関等の機能が麻痺し、すぐに救助等に行けないことが考えられます。特に、家族の支援を受けられず、自力で安全な場所へ避難することが困難な方(以下「災害時要援護者」といいます。)は、「自分だけでは歩行や移動が困難」、「周辺の情報が入らない」などにより地域で孤立してしまうおそれがあります。        
そこで、鶴ヶ島市では地域の方の力をお借りして、このような災害時要援護者を支援できるよう「災害時要援護者登録制度」の取り組みを開始します。災害時要援護者への登録を申請された方を市の災害時要援護者台帳に登録し、その情報を、自主防災組織、自治会、民生委員児童委員のほか、警察署・消防署にも提供し、災害が発生した時の安否確認や避難誘導等の支援活動を、地域が主体となって取り組んでいく体制作りをめざします。

1.登録対象者

市内に在宅で生活する方で、「災害時に、自力で安全な場所へ避難することが困難な方」として、以下の方を対象にしています。

  • ア.障害者の方
    (1) 身体障害者手帳を交付された方
    (2) 療育手帳(みどりの手帳)を交付された方
    (3) 精神障害者保健福祉手帳を交付された方
  • イ.介護保険の要支援・要介護認定を受けている方
  • ウ.ア、イに準じる等により、支援を希望する方
    (例:ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、要支援・要介護になるおそれがある方等)

2.登録方法

登録(支援)を希望する方は、登録申請書に必要事項を記入し、市役所担当課窓口まで提出してください。随時受付けております。また、郵送でも受付けております。

【担当課及び登録申請書提出先】社会福祉課、高齢者福祉課、障害者福祉課

3.登録にあたって

  • (1)災害時に混乱無く、迅速に災害時要援護者の安否確認や避難誘導等を行うためには、自治会や自主防災組織など地域の方の力をお借りする必要があります。そこで、災害時要援護者の情報を、自治会や自主防災組織などに提供することについて、あらかじめ同意していただきます。
  • (2)災害時要援護者の支援は、支援する側(支援者)の助け合いの精神に基づくもので、支援者の無理の無い範囲での支援となります。また、災害はいつ、どのような形で起こるか予測することはできません。災害の状況によっては、支援者の多くも被災者になることが考えられ、すぐに安否確認や避難誘導等を行うことができないことも想定されます。
    この制度に登録することで、災害時の支援が必ず保証されるものではないこと、また、地域の事情によっては、こうした支援が困難な場合もありますので、ご承知おきください。
  • (3)災害時の迅速な支援には、日頃からの地域の人との交流が欠かせません。普段から近隣の人との交流を深め、支援が期待できる良好な関係を築いておくことが大切です。

4.登録後のお願い

登録申請書を提出後、次の場合には下記担当までご連絡ください。
(1)登録項目(住所・電話番号など)に変更が生じた場合
(2)登録の必要がなくなった場合など

5.個人情報の取り扱い

登録していただいた個人情報については、市で適正に管理するとともに、情報の提供先においても同様な適正管理を行います。

市民生活部 安心安全推進課
電話049-271-1111