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最終更新日 2010年5月3日

交通災害共済に加入しましょう

交通災害共済とは
この共済は、みなさんが会費を出しあい交通事故によって死亡したり、けがをしたとき、見舞金をお支払いする相互扶助制度です。

加入について

加入できる方

申込時に、市内に居住し、住民基本台帳に記載されている方、又は、外国人登録をしている方および加入資格者の被扶養者で修学のため市外に転出している方
※上記資格のない人が加入されても見舞金給付の対象になりません。

共済期間

4月1日(中途加入者は、加入日の翌日)〜翌年3月31日の1年間
※加入者が他市町村へ転出した場合でも共済期間内は有効です。

加入申込み

市役所安心安全推進課または郵便局が申込み窓口となります。
安心安全推進課での受付は、月〜金曜日(祝日を除く)の8時30分〜12時、13時〜17時です。会費を添えて申し込んでください。

会費

一般 900円 中学生以下(4月1日現在で中学生以下の方) 500円  ※中途加入の方も同額です。

共済見舞金について

見舞金の額

  • 死亡 120万円
  • 傷害1(交通事故証明書が得られる場合)
    入院1日につき2,000円 通院日・往診日1日につき1,000円
    それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額になります。
    合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。
  • 傷害2(交通事故証明書が得られない場合)
    入院・通院日・往診日1日につき1,000円
    単価に日数を掛けた金額になります。
    金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。

注意
※傷害1、傷害2とも医師等による治療実日数が3日以上となるものが対象です。
※交通事故証明書は警察に交通事故の届け出がないと発行されません。

共済見舞金の請求場所

安心安全推進課交通安全担当

共済見舞金の請求期間

交通事故にあった日の翌日から起算して2年以内です。請求期限を経過したときは無効になります。

共済見舞金の支払方法

銀行等の口座振込になります。(郵便局を除く)

共済見舞金に必要な書類(書類の費用は自己負担になります)

  • 傷害1(交通事故証明書が得られる場合)
    ・会員証及び印鑑
    ・交通事故証明書
    ・診断書又は治療証明書(用紙は市役所にあります)(治療の実日数が記載されたもの)
    ・必要に応じて同乗者証明書(用紙は市役所にあります)(交通事故証明書が物件事故扱いで同乗者の名前の記載がないときに使用)、住民票(加入時と住所が異なるとき)
  • 傷害2(交通事故証明書が得られない場合)
    ・会員証及び印鑑
    ・交通事故自認書(用紙は市役所にあります)
    ・診断書又は治療証明書(用紙は市役所にあります)(治療の実日数が記載されたもの)
    ・必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)
  • 死亡
    ・会員証及び印鑑
    ・交通事故証明書
    ・戸籍謄本及び死亡診断書又は死体検案書
    ・必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)
  • 身体障害
    ・会員証及び印鑑
    ・身体障害者手帳の写し
    ・必要に応じて住民票(加入時と住所が異なるとき)

注意
※見舞金は口座振込となりますので、預金通帳等(郵便局以外の金融機関で、口座番号・名義等が確認できるもの)をご用意ください。

※交通事故証明書・診断書は原本をお持ちください。書類が写しの場合は、原本を一緒にお持ちいただくか、原本がない場合はその写しの余白部分に「原本に相違ない」ことを原本保有者から証明をもらってください。

 

身体障害見舞金

見舞金災害区分の傷害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷害が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級又は2級の障害を残すことになった場合に、身体障害見舞金80万円が給付されます。
請求期限 交通事故にあった日の翌日から起算して3年以内です。

  • 必要書類 身体障害者手帳の写し

対象となる交通事故

  • 日本国内の道路上における自動車、自転車、オートバイ(道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両)等に乗車中、衝突、接触、転落、転覆等の事故や、歩いていてこれらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故。
    ※道路とは、自動車道および一般交通の用に伴するその他の場所をいう。したがって一般人が自由に通行することができる場所であれば、公園、広場、神社仏閣の境内であっても道路に準ずる場所として認めています。しかし工場構内、建築現場、バス会社等の操作場内等で、一般人の通行が認められていない場所は道路に準ずる場所として認められませんので見舞金は支払われません。
  • 踏切道における電車等の接触、衝突、その他の事故

対象とならない事故

  • 電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェー、リフト等の事故
  • 地震、洪水、津波等、天災による事故
  • 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
  • 作業用特殊自動車で作業中の事故
  • バス等の乗降中における事故
  • 歩行中、交通事故以外の不注意による事故

交通事故証明書について

申込み方法は、警察署または交番等にある交付申請用紙で郵便局へお申込みください。交通事故証明書は自動車安全運転センターから郵送で届けられます。ただし、警察に届け出ていない交通事故については、交通事故証明書は発行されません。

市民生活部 安心安全推進課
電話049-271-1111