「国の選択無形民俗文化財」に選ばれました
平成17年1月21日に開かれた国の文化審議会で、「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」(注)として「脚折雨乞」を選択するように文化庁長官に答申され、平成17年2月21日に文化庁長官より、正式に選択する旨の通知がありました。 |
▲平成16年の雨乞の様子 |
(注)「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」とは・・・
芸能変遷の過程や地域特色を示す民俗芸能や、我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので、典型的な風俗習慣のうち重要なものについては、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として選択し、地方公共団体の行う調査事業や記録作成の事業に助成を行っています。
鶴ヶ島市教育委員会 社会教育課 文化財担当
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